自由民主党の石川昭政です。
私からは、国民投票広報協議会について発言したいと思っております。
国民投票においては、国民投票広報協議会が国会に設置され、憲法改正案についての国民への広報を行うこととされております。広報協議会による広報は、憲法改正案に関する客観的かつ中立的な情報を提供するという重要な役割を果たします。
しかし、広報協議会については、その詳細を定める規程がいまだに定められておりません。広報協議会の活動内容などの詳細を速やかに詰め、関連規程を定める必要があると考えております。
本日は、規程の整備が必要な事項につきまして、組織面と活動面に分けて申し上げます。
まず、広報協議会の組織について申し上げます。
国民投票法においては、広報協議会の組織や議事運営について、委員の人数や選任方法、定足数や議決要件など大枠は定められております。他方、委員や会長の具体的な選任手続など運営に関する細目を広報協議会規程として定める必要があります。
次に、広報協議会の活動についてです。
議論の前提として、現行の国民投票法で定められている内容について申し上げます。
一つは、国民投票公報の原稿の作成です。これは選挙における選挙公報に近いもので、憲法改正案やその要旨、新旧対照表等の分かりやすい説明を客観的かつ中立的に、憲法改正案に対する賛成意見、反対意見を公正かつ平等に、それぞれ掲載することとされています。
二つ目に、投票所に掲示する憲法改正案の要旨の作成です。これも、国民投票公報と同じように客観的かつ中立的に記載するとされております。
三つ目に、テレビ、ラジオの放送メディアや新聞等を使って広報を行うこととされており、その際には客観的かつ中立的に行うこととされています。また、政党等が無料でテレビ、ラジオや新聞に賛成、反対の意見を掲載することも一定の範囲内で認められており、その場合の賛否平等の取扱いが定められております。
このほか、これら以外の憲法改正案の広報に関する事務を行うことが定められております。例えば、国民投票法制定時には想定されていなかったSNSによる周知広報活動なども、この規程を根拠に行うことが考えられます。
以上のような広報協議会の事務に関して、放送事業者の決定手続、広告枠の割当て手続や掲載回数などの詳細を規程で定める必要があります。
なお、昨今の情報環境を踏まえ、放送、ネットCMやフェイクニュース対策に関し広報協議会に何らかの役割を追加すべきとの議論があります。
しかし、広報協議会に新たな役割を追加するに当たっては、表現の自由に対する公権力の介入と捉えられないようにする必要があることや、発議の際に設置される臨時かつ期間限定の組織である広報協議会に高度な専門性を必要とする業務をどこまで行わせることができるのかといった観点から、慎重な議論が必要であると考えます。
以上、広報協議会に関しては、組織や活動に関する規程を定める必要があり、さらに、広報協議会の事務局に関する規程も定める必要があります。これらは両議院の議長が協議して定めることとされており、両院の議院運営委員会と相談した上で両院の議長に御決裁をいただく必要がございます。
広報協議会に関する規程整備は事務的なものであり、作業に着手するゴーサインが出ればすぐに整備することが可能と考えております。速やかに具体的な作業に取りかかるべきということを申し上げて、私の発言といたします。
以上です。
22
馬場伸幸(維新)
日本維新の会の馬場伸幸でございます。
前回、国民民主党の飯泉委員から御質問いただきました件についてお答えを申し上げたいと思います。
御質問は、飯泉委員がかつて知事時代に、全国知事会で合区解消の決議を取りまとめる際に、我が党の代表でありました大阪の松井知事の方から反対であるとの表明がなされ、理由として、国会は一院制であるべき、また、行政の無駄をなくすために道州制を導入すべきであるということを申し上げたということでございます。
この発言については、我が党の政策集であります維新八策の中に、国会改革、また統治機構改革の中に明記をされている、これに基づいて松…
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23
玉木雄一郎(国民)
国民民主党の玉木雄一郎です。
今国会の憲法審査会も、今日を除いてあと五回となりました。
今日は国民投票法について述べますけれども、これは三年前の六月八日に述べたこととほぼ重なっております。
また、先ほど和田委員から発言のあったケンブリッジ・アナリティカ事件については、関与したブリタニー・カイザー氏を当委員会に参考人として来ていただきたいということはもう十回以上お願いをしております。
総理のおっしゃる来春の発議を目指すのであれば、憲法改正条文案及び国民投票法の改正案の両方を今国会で速やかに取りまとめることが必要だと考えます。今のままでは間に合わない…
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24
大野敬太郎(自民)
自由民主党の大野敬太郎です。
私からは、選挙運動に関する各党協議会におけるSNS規制等の議論のうち、国民投票にも関連する改正項目について整理をし、御報告をいたします。
選挙運動に関する各党協議会は、自民、維新、中道、国民、参政、みらい、共産を始め衆参の会派の議員で構成され、これまで、与野党を超えて選挙運動に関する議論をする場として機能してきました。
令和七年五月以降は、特に選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に議論を続けておりますが、その具体的な対策を検討するため、各党協議会では、グーグル、LINEヤフー、X、メタ、ティックトックの主要プラット…
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- (上の発言)
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石川昭政(自民)
自由民主党の石川昭政です。
私からは、国民投票広報協議会について発言したいと思っております。
国民投票においては、国民投票広報協議会が国会に設置され、憲法改正案についての国民への広報を行うこととされております。広報協議会による広報は、憲法改正案に関する客観的かつ中立的な情報を提供するという重要な役割を果たします。
しかし、広報協議会については、その詳細を定める規程がいまだに定められておりません。広報協議会の活動内容などの詳細を速やかに詰め、関連規程を定める必要があると考えております。
本日は、規程の整備が必要な事項につきまして、組織面と活動面に分けて申し上げます。
まず、広報協議会の組織について申し上げます。
国民投票法においては、広報協議会の組織や議事運営について、委員の人数や選任方法、定足数や議決要件など大枠は定められております。他方、委員や会長の具体的な選任手続など運営に関する細目を広報協議会規程として定める必要があります。
次に、広報協議会の活動についてです。
議論の前提として、現行の国民投票法で定められている内容について申し上げます。
一つは、国民投票公報の原稿の作成です。これは選挙における選挙公報に近いもので、憲法改正案やその要旨、新旧対照表等の分かりやすい説明を客観的かつ中立的に、憲法改正案に対する賛成意見、反対意見を公正かつ平等に、それぞれ掲載することとされています。
二つ目に、投票所に掲示する憲法改正案の要旨の作成です。これも、国民投票公報と同じように客観的かつ中立的に記載するとされております。
三つ目に、テレビ、ラジオの放送メディアや新聞等を使って広報を行うこととされており、その際には客観的かつ中立的に行うこととされています。また、政党等が無料でテレビ、ラジオや新聞に賛成、反対の意見を掲載することも一定の範囲内で認められており、その場合の賛否平等の取扱いが定められております。
このほか、これら以外の憲法改正案の広報に関する事務を行うことが定められております。例えば、国民投票法制定時には想定されていなかったSNSによる周知広報活動なども、この規程を根拠に行うことが考えられます。
以上のような広報協議会の事務に関して、放送事業者の決定手続、広告枠の割当て手続や掲載回数などの詳細を規程で定める必要があります。
なお、昨今の情報環境を踏まえ、放送、ネットCMやフェイクニュース対策に関し広報協議会に何らかの役割を追加すべきとの議論があります。
しかし、広報協議会に新たな役割を追加するに当たっては、表現の自由に対する公権力の介入と捉えられないようにする必要があることや、発議の際に設置される臨時かつ期間限定の組織である広報協議会に高度な専門性を必要とする業務をどこまで行わせることができるのかといった観点から、慎重な議論が必要であると考えます。
以上、広報協議会に関しては、組織や活動に関する規程を定める必要があり、さらに、広報協議会の事務局に関する規程も定める必要があります。これらは両議院の議長が協議して定めることとされており、両院の議院運営委員会と相談した上で両院の議長に御決裁をいただく必要がございます。
広報協議会に関する規程整備は事務的なものであり、作業に着手するゴーサインが出ればすぐに整備することが可能と考えております。速やかに具体的な作業に取りかかるべきということを申し上げて、私の発言といたします。
以上です。
26
古屋圭司(自民)
予定していた時間が経過いたしました。
これにて討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十分散会
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