浅野先生、御質問ありがとうございます。
御指摘の件、すなわち適用・準用規定を定めること自体に関する立法技術上の課題という点については、特段の問題はないかと存じます。
他方で、そのような規定を設けることに関する立法政策としての合理性の観点に関しましては、多角的な検討が必要になるかとも存じます。
例えば、一つ、ウェブサイト、ソーシャルメディア、動画配信サービスなど様々な形態があるインターネットの定義をどのように定めるのかといった点。二つ、有料広告の範囲についても、バナー広告、検索連動型広告などの従来型広告に加え、インフルエンサーへの謝金支払いによる投稿など、どのような基準でこれを有料広告と認定するのか。さらには三つ目として、そのような規制対象を確実に把握し、法遵守を担保することができるかといった実効性確保の観点も重要になってくるかと存じます。
このように、法制度設計上の合理性確保の観点からは、先生方の濃密な御議論を踏まえ、一定の問題をクリアした結論を得ることが重要かと存じます。
以上です。
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古屋圭司(自民)
次に、浅野哲君。
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8
浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲です。
本日は、国民投票をめぐる諸問題について発言します。
憲法改正の議論を実質的に前進させるためには、その土台となる国民投票法の整備が不可欠です。改正の是非以前に、手続の公正性と実効性を確保することは与野党を問わず共通の責務です。本審査会において今国会で具体的な立法成果を上げるべきとの立場から、以下三点申し上げます。
第一に、投票環境整備についてです。
公職選挙法では既に実現済みの、開票立会人の選任に係る規定の整備、選任要件の緩和、FM放送への対応の三項目については、国民投票法においても早急に法制化すべきです。この三項目は、各…
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古屋圭司(自民)
残された時間の範囲内で法制局から答弁を求めます。
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- (上の発言)
10橘橘幸信衆議院法制局特別参与
浅野先生、御質問ありがとうございます。
御指摘の件、すなわち適用・準用規定を定めること自体に関する立法技術上の課題という点については、特段の問題はないかと存じます。
他方で、そのような規定を設けることに関する立法政策としての合理性の観点に関しましては、多角的な検討が必要になるかとも存じます。
例えば、一つ、ウェブサイト、ソーシャルメディア、動画配信サービスなど様々な形態があるインターネットの定義をどのように定めるのかといった点。二つ、有料広告の範囲についても、バナー広告、検索連動型広告などの従来型広告に加え、インフルエンサーへの謝金支払いによる投稿など、どのような基準でこれを有料広告と認定するのか。さらには三つ目として、そのような規制対象を確実に把握し、法遵守を担保することができるかといった実効性確保の観点も重要になってくるかと存じます。
このように、法制度設計上の合理性確保の観点からは、先生方の濃密な御議論を踏まえ、一定の問題をクリアした結論を得ることが重要かと存じます。
以上です。
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古屋圭司(自民)
時間が経過いたしました。
次に、和田政宗君。
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和田政宗(参政)
参政党の和田政宗です。
まず、前回、中道改革連合の泉健太委員から我が会派への質問がありましたので、回答をいたします。
憲法五十三条の国会の臨時会の召集、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」に関し、召集期限を定めることについてどのように考えるかとの質問に対しては、参政党は、憲法を改正し、召集期限を定めることが必要であると考えます。
また、内閣総理大臣による解散権の制限についても質問がありました。参政党は、憲法を改正し、解散権に一定の制限を加えることが必要であると考えます。内閣不信任案が可決…
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古屋圭司(自民)
次に、古川あおい君。
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