阿部先生、御質問ありがとうございます。
運営に係る事項ですので、吉澤憲法審査会事務局長のお許しをいただいて、便宜、私の方から御答弁申し上げます。
NHKによる国会中継に関する直近の検討の経緯と結果についてでございますけれども、令和六年十二月十三日、幹事会において馬場幹事よりNHKに中継を申し入れるべきとの御発言があり、憲法審査会事務局がNHKからヒアリングをいたしました。翌年一月、憲法審査会事務局がNHKの担当者から、国会中継の基本的な考え方について次のような御教示をいただきました。
NHKとして国会中継に関する明確な基準は設けていないが、現在まで、国会中継、国会審議の類型としておおむね四つの類型がある。一つ、施政方針演説や所信表明演説及びそれらに対する代表質問、二つ、予算委員会の基本的質疑一巡目、三つ、予算委員会の集中審議で特に国民の関心が高いもの、例えば総理出席、各会派一巡の質疑を行うなど、これら三つの類型以外にその他として、国民の関心が高いテーマであり、かつ、理事会等から全会一致での要請があることなどを総合的に勘案するということでございました。
我が憲法審査会に連なる憲法調査特別委員会当時、平成十八年十月二十六日の憲法改正国民投票法の趣旨説明と質疑、これが総理出席などなくして中継されているところでございます。
そのようなことを踏まえて、NHKとしては、当時、現状では憲法審査会に対する国民の関心は通常の番組編成を変更して国会中継を行うほど高くない、そのような御認識が表明されたものと伺っております。
それが幹事懇談会に報告され、当時の枝野会長より、国民の関心が高まるよう憲法審査会で議論を重ねよう、NHKへの中継要請は改めて幹事会で協議することとしたいという形で収まったものと承知しております。
以上です。
19
古屋圭司(自民)
阿部委員、今、質問でよろしいですか。
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20阿阿部圭史(維新)
質問です。今答えていただけますか。
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21
古屋圭司(自民)
じゃ、一旦質問を止めていただいて、答弁いただきます。
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- (上の発言)
22橘橘幸信衆議院法制局特別参与
阿部先生、御質問ありがとうございます。
運営に係る事項ですので、吉澤憲法審査会事務局長のお許しをいただいて、便宜、私の方から御答弁申し上げます。
NHKによる国会中継に関する直近の検討の経緯と結果についてでございますけれども、令和六年十二月十三日、幹事会において馬場幹事よりNHKに中継を申し入れるべきとの御発言があり、憲法審査会事務局がNHKからヒアリングをいたしました。翌年一月、憲法審査会事務局がNHKの担当者から、国会中継の基本的な考え方について次のような御教示をいただきました。
NHKとして国会中継に関する明確な基準は設けていないが、現在まで、国会中継、国会審議の類型としておおむね四つの類型がある。一つ、施政方針演説や所信表明演説及びそれらに対する代表質問、二つ、予算委員会の基本的質疑一巡目、三つ、予算委員会の集中審議で特に国民の関心が高いもの、例えば総理出席、各会派一巡の質疑を行うなど、これら三つの類型以外にその他として、国民の関心が高いテーマであり、かつ、理事会等から全会一致での要請があることなどを総合的に勘案するということでございました。
我が憲法審査会に連なる憲法調査特別委員会当時、平成十八年十月二十六日の憲法改正国民投票法の趣旨説明と質疑、これが総理出席などなくして中継されているところでございます。
そのようなことを踏まえて、NHKとしては、当時、現状では憲法審査会に対する国民の関心は通常の番組編成を変更して国会中継を行うほど高くない、そのような御認識が表明されたものと伺っております。
それが幹事懇談会に報告され、当時の枝野会長より、国民の関心が高まるよう憲法審査会で議論を重ねよう、NHKへの中継要請は改めて幹事会で協議することとしたいという形で収まったものと承知しております。
以上です。
23阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
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24
古屋圭司(自民)
じゃ、残余の時間については、本当に時間はありませんが、阿部委員からお願いします。
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25阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
NHKの認識も今やもう変わったものだというふうに認識をしております。まさにこの国会においては憲法改正に焦点が当たってきているということでございますので、是非また幹事会でも御議論いただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
先ほど中道改革連合の委員から御説明がございましたとおり、緊急事態条項に関する護憲派の方々の主張について、緊急事態と非常事態の違い、この混同について指摘をしたいと思います。
まさに緊急事態と非常事態というのは全く異なる概念でございまして、緊急事態条項とは緊急事態に際して用いられるもの…
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