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2026年6月3日・第221回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 103 発言)
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ありがとうございました。
今申し上げましたように、予備費は予備費としてこのように使用されて、その直後、その前後に内閣が替わりましたので、そこで新たに必要と判断された補正予算の方では、賃上げ促進環境整備に資するような、今申し上げたような予算措置がなされております。それが決定いたしまして、支出されたタイミングが遅いというふうにおっしゃるかもしれませんけれども、政府としての意思の決定はそこでなされたということはあると思いますが。 いずれにいたしましても、予備費で臨機応変に対応するということが適当なこともございますし、補正予算を新たに組める、そういうことがタイミングとしてあれば、当然そ…
今回の燃料油価格激変緩和対策は原油価格の変動に対応するための事業でありますが、その必要性については一定見通すことができたものだとちょっと質疑の中でも申し上げました。年初の予算に計上して対応するなり、補正予算を編成して対応することが可能であったのではないかと考えます。 予備費は、憲法第八十七条に基づいた、予見し難い予算の不足に対応するための例外的な制度だと認識しています。この場合は、政府はなぜ当初予算に計上、若しくは補正予算での対応ではなく、予備費による対応を選択したのかということです。 また、このような継続的な政策経費については、必要な予算を積算した…
令和六年度の原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費につきましては、物価水準が高止まる中で、厳しい状況が続く方々にきめ細かい支援を行い、臨機応変に対応するために計上され、その目的に沿って使用されたものでございまして、財政法二十四条「予見し難い予算の不足に充てるため、」この予備費制度の趣旨に照らしては、適切な対応であったと考えております。 その上でですが、本予備費については、憲法、財政法の規定に従って国会で御説明、御審議の上、予算の一部として計上をお認めいただいた上で、実際の予備費の使用決定に当たっては必要性や緊急性等を検討の上で決定してき…
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次に、飯泉嘉門君。
国民民主党の飯泉嘉門でございます。
それでは、以下、令和六年度予備費の関係につきまして御質問をさせていただきます。
まず最初に、これらの項目の中で、不足を補うための経費とされているものが、例えば災害救助費等負担金、また訟務費、矯正収容費、三本あるわけでありますが、これらの本体部分につきまして、特例公債、いわゆる赤字国債を財源として充当したものがあるのかどうか。もしあるのであれば、その金額をお教えをいただきたいと思います。
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、予算制度としては、歳出と歳入の全てを個別にひもづけているわけではございませんので、お尋ねの令和六年度に予備費を使用決定いたしました災害救助費等負担金、訟務費、矯正収容費につきましても、当初予算で計上された歳出とその財源を一対一対応させることは難しく、特例公債を原資としているかどうかについて一概に申し上げることは困難であると考えてございます。