お答え申し上げます。
これまでも、大規模な発電事業者が大規模な発電設備の休廃止、例えば経年の進んだ火力発電所を休廃止するような例があったというふうに認識をしております。
例えば、経済産業大臣に届出がされたもののうち、二〇二五年度に休廃止した十万キロワット以上の火力電源は合計約九百五十万キロワットでありました。これは火力電源全体の約七%に当たります。
2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
お答え申し上げます。
これまでも、大規模な発電事業者が大規模な発電設備の休廃止、例えば経年の進んだ火力発電所を休廃止するような例があったというふうに認識をしております。
例えば、経済産業大臣に届出がされたもののうち、二〇二五年度に休廃止した十万キロワット以上の火力電源は合計約九百五十万キロワットでありました。これは火力電源全体の約七%に当たります。
ありがとうございます。
では、今、これまでは電源広域機関に納付をしていたというふうなお話でございますけれども、今回の改正で国庫納付となることになりますが、その趣旨について御説明をいただきたいんですけれども。
といいますのも、これまでは値差収益はダイレクトに、今申し上げたように電源広域機関に納付されていたものを、一度国庫、エネルギー特会に納付して、更に今度は電源広域機関に補助として給付されるというふうなことでございますが、この一手間置くということにはそれ相応の合理性が必要であると思われるところから質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
お答え申し上げます。 委員から御指摘いただきましたとおり、今回の法案では、卸電力取引所における取引において生じる値差収益について、エネルギー対策特別会計に国庫納付する措置を盛り込んでおります。 値差収益は、電気事業制度の中で構造的に発生するものであることを踏まえまして、電力の安定的な供給等の電気事業の健全な発達に資する取組に充てることが適切と考えております。 このため、電力広域機関による地域間、地域内送電線等の整備に対する貸付けの財源としてだけではなく、電力の安定的な供給の確保を図るための国の予算事業にも活用することができるよう、国庫に納付すること…
次に、大規模電源事業者が大規模発電を休廃止する際に一般送配電事業者等と事前に協議を行うという規定がございます。改正法案の二十七条の二十八の二というふうな条文に記載がされております。
これの関連ですけれども、素朴な疑問として、大規模発電事業者が大規模発電を休廃止するといった事例はこれまでにあったのかどうか、事実レベルで答弁いただければ結構ですので、よろしくお願いします。
お答え申し上げます。
これまでも、大規模な発電事業者が大規模な発電設備の休廃止、例えば経年の進んだ火力発電所を休廃止するような例があったというふうに認識をしております。
例えば、経済産業大臣に届出がされたもののうち、二〇二五年度に休廃止した十万キロワット以上の火力電源は合計約九百五十万キロワットでありました。これは火力電源全体の約七%に当たります。
立法事実はしっかり存在をするということを確認させていただきました。 次に、仮定の想定で申し上げるのは気が引けますけれども、大規模発電事業者が大規模発電の休廃止を予定したときに、恐らく今改正法に基づいて一般送配電事業者と協議が行われるということに、間違いなくなると思うんですけれども、なりますが、その一般送配電事業者というのは、休廃止等の影響を緩和する若しくは責任を果たすという意味合いにおいて、いろいろな対策を実施しなければいけないと思います。 そういった中で、この対策の実施について、本改正案に基づいて費用を、電源広域機関の貸付けを利用して行うということ…
お答え申し上げます。
地域内送電線の財政投融資を活用した貸付制度の対象は、一定規模以上の電圧、容量の送電線であって、政策的に重要な案件を想定しております。
こうした条件に合致する送電網整備であれば、休廃止に伴う整備も対象となり得ると考えております。
ありがとうございます。 では、次に、太陽電池発電設備等の安全向上について質問をしたいと思います。 経済産業省の資料によると、太陽発電設備が風で飛散した例というものが資料の中に載っているんですね。資料をお配りしてもよかったんですけれども、ほとんどお手元に皆様お持ちだろうと思って資料の配付は割愛をしておりますが、突風で架台が持ち上がったりとかパネルが飛散していっているというふうな、そういった例が写真つきで載っております。 そこで、まず、現時点、この法改正の前の今の時点において、これまで太陽電池発電設備の設置にはどの程度の基準風速が定められているのかにつ…