今回の法改正で、一定期間休止している事業者の登録の取消しもできるようになるわけですけれども、今の時点では、最初の登録の段階でもこういった事業者をなるべく起きないようにするということはもう既にされているのでしょうか。
落合貴之 (中道改革連合)
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
前後のやりとり
御指摘の問題意識は理解をいたします。
そういうすみ分けができれば、それはそれできれいな整理でもありますし、理論上はもう十分あり得るとは思うのですが、現時点での私どものやはり考え方は、既存のエネルギーの作り方の中でも、新しいものでなくても、先ほどとちょっと、繰り返しになりますけれども、長期で見れば経済性が見込まれるとしても、投資期間が長期かつ大規模な電源であるということになると民間ではなかなかファイナンスが困難な場合がありますので、そういうのを念頭に、必要な支援を通じてその整備を促進していく必要があるというのが現時点の考え方でございます。
是非、ファイナンスの部分をより向上させていくために研究も行っていただければというふうに思います。投資先を探している民間の投資家はたくさんおりますので、特に、こういう公共性があるところは採算がかなり見込めますので、工夫の余地があるというふうに思います。国が古い技術に関与し過ぎることで、古いものがずっと居座って新しいものが育たないということにならないように、是非工夫をしていただければというふうに思います。 再エネの方も、施策として、拡大路線でやってきたわけですが、ここの拡大路線にも、一部、十数年たってきたことで負の部分も出てきているわけでございます。 先…
お答え申し上げます。 小売の全面自由化後、発電設備を持たずに市場を通じて電気を調達することを前提として、多くの事業者が小売電気事業の登録を受けて電力市場に参入してきたというふうに承知してございます。 他方で、これらの事業者の中には、市場における取引に関して、価格変動リスクの把握や管理が不十分な事業者も一定程度存在したというふうにも認識してございます。 小売電気事業者が休眠に至る理由というのは、各事業者にもよるため一概には申し上げられませんけれども、一つの要因として、二〇二二年のロシアによるウクライナ侵略に伴う国際燃料価格の高騰を背景とした電気の市場…
- (上の発言)
今回の法改正で、一定期間休止している事業者の登録の取消しもできるようになるわけですけれども、今の時点では、最初の登録の段階でもこういった事業者をなるべく起きないようにするということはもう既にされているのでしょうか。
お答え申し上げます。
ただいま答弁申し上げました、二〇二二年に小売電気事業者の休廃止が相次ぎまして社会的混乱が生じたということを踏まえまして、供給能力や財務状況については、登録段階及び事業開始後での確認を強化してございます。
具体的には、財務状況について、中長期的な事業の継続可能性についても登録段階で審査するという観点から、三年分の事業計画書の提出を求め、電気の供給能力を確保する費用の変動といったリスク、リスクを踏まえた対策、対策に関する目標というのを確認しており、事業開始後においても、リスク管理体制の運用や資金の状況の定期報告を求めております。
次に、太陽光発電設備についてでございます。 これまで再エネの普及段階においては、太陽光にかなり力を入れていたと思います。その中で、メガソーラーに割と力点が置かれていたというふうに思いますが、近年、いろいろと問題が発生しているわけでございます。 そもそも再エネは、大規模集中型の電源ではなくて多機能分散型だというところにメリットがあるわけでございますので、なるべく分散型の電源にしていくということがほかの電源よりもメリットが出てくるのではないかというふうに思います。 そこで、最近では、経産省も屋根置き型の太陽光発電の支援ということに目が向き始めていると思…
今後の太陽光発電の導入拡大に当たっては、比較的地域共生がしやすく、また、委員御指摘のとおり、自家消費型で導入されることで系統負荷の低い屋根設置太陽光発電のポテンシャルを積極的に活用してまいりたいと考えています。
具体的には、屋根設置太陽光発電の投資回収の早期化を図る措置の創設でありますとか、省エネ・非化石転換法に基づき、工場等の屋根への太陽光発電設備の設置状況、設置余地を国に報告する制度の構築でありますとか、ペロブスカイトなどの次世代型太陽光発電の開発、導入の支援といった取組を進めてまいりたいと考えております。