お答え申し上げます。
本法案に盛り込んだ財政投融資を活用した貸付制度は、長期かつ大規模な資金調達を支援するものでございますけれども、このうち、地域内送電線整備への貸付けの対象は、一定規模以上の電圧、容量の送電線であって、再エネの導入拡大やデータセンター等の需要に対応する観点など、政策的に重要なものを想定しております。
こうした基本的な考え方の下で、詳細な基準については、法案を成立させていただいた後にしっかり検討してまいりたいと考えてございます。
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
お答え申し上げます。
本法案に盛り込んだ財政投融資を活用した貸付制度は、長期かつ大規模な資金調達を支援するものでございますけれども、このうち、地域内送電線整備への貸付けの対象は、一定規模以上の電圧、容量の送電線であって、再エネの導入拡大やデータセンター等の需要に対応する観点など、政策的に重要なものを想定しております。
こうした基本的な考え方の下で、詳細な基準については、法案を成立させていただいた後にしっかり検討してまいりたいと考えてございます。
電力広域機関から貸付けが行われるわけですが、この貸付業務の改正前の規定を見てみると、中略させていただくところもありますけれども、条文上、卸電力取引所から納付を受け、貸し付けるというふうな規定が今存在しておりまして、これが丸ごと削除されたのが今改正案でございます。
今般の改正案において、この機関の貸付業務に国の財政投融資を活用するというふうに承知をしておりますが、今の文言をさくっと削除するだけでこれが可能になるということなんですけれども、この点について、法技術的なところの観点でも結構でございますから、ちょっと御説明いただければと思います。
お答え申し上げます。 財政融資資金法上は、従前より電力広域機関が財政融資資金の貸付けを受けることは可能でございましたけれども、現行の電気事業法においては、電力広域機関は、卸電力取引所から値差収益の納付を受けて、一定の要件を満たす地域間送電線の整備にその値差収益による資金だけを貸し付けることができることになっているというのが、今御指摘いただきました電気事業法の現行の条文でございます。 この度、令和八年度財政投融資計画において措置されたことに加えまして、本法案で、今御指摘いただきました地域間送電線の整備への貸付けの財源を値差収益に限定するという規定を削除…
ありがとうございます。
では次に、大規模送電線の整備の促進等について質問をいたします。
今質問をしました大規模電源に対する資金の貸付けについて、同様に大規模送電線について適用ができるものと承知しておりますが、具体的に貸付けを行う対象をどのような施設として想定しておられるのか、また、大規模と言えるかどうかの基準と併せて答弁をお願いしたく存じます。
お答え申し上げます。
本法案に盛り込んだ財政投融資を活用した貸付制度は、長期かつ大規模な資金調達を支援するものでございますけれども、このうち、地域内送電線整備への貸付けの対象は、一定規模以上の電圧、容量の送電線であって、再エネの導入拡大やデータセンター等の需要に対応する観点など、政策的に重要なものを想定しております。
こうした基本的な考え方の下で、詳細な基準については、法案を成立させていただいた後にしっかり検討してまいりたいと考えてございます。
時間が参りましたので、終わります。
次に、落合貴之君。
中道改革連合の落合貴之でございます。 本日は、電気事業法の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。 東日本大震災後に、何年かかけて大きな電力システム改革が何段階にも分けて行われました。今回の法改正は、ある意味その補強であって、また、時代に合わせた、一部修正するところは修正していくということになるんだというふうに思います。その観点から、若干前の質疑者と重なるところもありますけれども、質問をさせていただければと思います。 まず、私は、二年前の経済産業委員会で質問している件があります。再エネは、変動が大きいために、発電量が需要を上回っている…