永井学 (自由民主党)国土交通大臣政務官

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答えします。

建設リサイクル法は、建設工事に伴い発生する廃棄物の量が増大し、廃棄物の最終処分場の逼迫及び廃棄物の不適正処理などの問題が深刻化したことなどを踏まえ制定されました。

この法律では、資源の有効な利用の確保や廃棄物の適正な処理を図るため、委員からも御紹介がありました、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートを特定建設資材として指定し、分別解体や再資源化等を義務づけております。

特定建設資材の指定は、建設リサイクル法の規定により、再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要か、再資源化が経済面で著しい制約とならないかという観点で行っておりますが、建設工事で廃棄されるプラスチック類については、建設工事の廃棄物全体の約一%にとどまっていること、再資源化施設数が特定建設資材と比べ少なく、全国的に実施する場合には運送コストなど採算面での課題があることなどから、現時点においては、特定建設資材に指定し再資源化等を事業者に義務づけることについては慎重な検討が必要と考えております。

国土交通省としては、建設工事においてもプラスチックの資源循環の促進は委員と同様に重要な課題と認識しており、まずは、プラスチック資源循環促進法に基づく建設業者による排出抑制や再資源化等の取組を促すなど、関係機関や建設業団体とも連携しながら、プラスチックの再資源化等のための取組を進めてまいりたいと考えております。

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