この法案の第二十二条第一項に基づきます重点研究開発計画、この認定に当たりましては、資本金でありますとか企業規模による制限は設けておりません。したがいまして、御指摘のあったスタートアップまた中小企業、これを含めまして申請ができる対象ということでございます。
本法案に基づく認定制度におきましても、事業者に予見可能性があって、過度な負担とならないような制度となるように詳細を検討してまいりたいと思います。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)
この法案の第二十二条第一項に基づきます重点研究開発計画、この認定に当たりましては、資本金でありますとか企業規模による制限は設けておりません。したがいまして、御指摘のあったスタートアップまた中小企業、これを含めまして申請ができる対象ということでございます。
本法案に基づく認定制度におきましても、事業者に予見可能性があって、過度な負担とならないような制度となるように詳細を検討してまいりたいと思います。
ありがとうございます。 そんな形で、本当に技術というのはどこがどうなるか分からないので、そういう種を育てていただいて、あっ、何か芽が出そうというときに、先ほどの六分野に限らず、どんどん追加をしてもらうとか、そういう見直しを含めて、最先端で優位性の技術を加えてほしいなと思っております。 今回の法案なんですけれども、事業者の研究開発計画を認定するわけですけれども、認定するに当たって、資料にその流れというかフローは書いてあるんですけれども、どういう基準でという表記が少ないかなと思っております。 認定するに当たって記入すべき事項というのがあったんですけれど…
委員御指摘のとおり、本法案では、重点的に支援すべき研究開発の分野、内容につきましては、法第二十二条の第四項に基づく基準がございまして、これを詳細に定めた上で、その基準に適合し、成果が見込まれる研究開発計画に係る認定を受けた事業者に対して各種の支援の措置を講じることとしてございます。 企業にとりまして、予見可能性を確保していく、これは重要な観点でございますので、その企業の予見可能性の確保の観点から、認定基準、また審査期間、こういったところにつきましては、法案が御賛同いただきまして成立した暁には、関係省庁との協議、そして審議会での有識者による議論等を踏まえ…
ありがとうございます。 今回なんですが、余力のある大企業だけではなくて、やはりスタートアップですとか中小企業も今回の枠組みに参画してほしいなと思うんですが、実際に参画できるようになるんでしょうか。 参画できるとして、そうだとして、では、中小企業などが入りやすくするためには、新しい制度が実際に使いやすいものである必要があると思います。 よくこの委員会でも申し上げておりますけれども、例えば中小企業の補助金制度をめぐっても、申請書類が多過ぎて、難し過ぎて、諦めちゃってなかなか利用されていないという現状があって、この実態が一向に改善されていないという指摘も…
この法案の第二十二条第一項に基づきます重点研究開発計画、この認定に当たりましては、資本金でありますとか企業規模による制限は設けておりません。したがいまして、御指摘のあったスタートアップまた中小企業、これを含めまして申請ができる対象ということでございます。
本法案に基づく認定制度におきましても、事業者に予見可能性があって、過度な負担とならないような制度となるように詳細を検討してまいりたいと思います。
是非、意欲だけじゃなくて、実際の申請書類とか、そういう事務手続も含めて簡便にしていただいて、参入しやすいようにつくってほしいなと思っております。
続いてですけれども、今度は、研究開発機関を認定するに当たって、いや、この研究はすごいなとか、この人材はすごいとか、この研究設備はすごいという、いわゆる目利きをするような、そういうレベルの方が国側にいるんでしょうか。
この法案第二十九条第一項に基づきまして、重要産業技術共同研究開発機関、これを認定する際には、研究開発機関が事業者と共同で研究開発を行うのにふさわしい体制を整えているかということを主務大臣が確認することということになります。 実際の認定の方法の詳細につきましては、法案が成立していただきましたその後に、専門的な知識また経験を有した政府の職員の知見、こういうものに加えまして、有識者の専門的な意見も踏まえながら設計をしていきたいと考えています。その機関が人材や設備など必要な体制を確保できているかどうか、こういった観点を研究開発機関を所管する大臣とともに確認をし…
よろしくお願いします。
続いてですけれども、我が国の産学連携、これは午前中の質問でもちょっと数字も出ましたけれども、大学等における一件当たりの共同研究費の八割が三百万円未満という数字があります。非常に少ないなと思います。大学の研究開発に企業が絡んでいる割合も、ドイツが一三・一%、韓国が一四・一%に対して、日本は何と三・二%ということで、やはり少ないんですね。この原因は何だと認識をされていますでしょうか。