菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)

事前に、少し答弁が長くなってもあれなので丁寧にという御指摘をいただいておりますので、少し長くなりますが、恐縮でございます。

法人税法では、御質問の点につきましては、国内に本店又は主たる事務所を有する法人である内国法人、これと、内国法人以外である外国法人等が規定されてございます。内国法人には法人税を納める義務が課されているということですが、それとともに、外国法人におきましても、国内源泉所得を有する場合など一定の条件を満たす場合には、法人税を納める義務が課されていると認識をしてございます。

一方、もう一つ御指摘がありました外資系企業でございますが、外資系企業につきましては、具体的な定義というものは、なかなか、法人税法上、規定されてございませんが、例えば、外国法人から出資を受けている法人であったとしても、当該法人が国内に本店又は主たる事務所を有する法人に該当する場合には、内国法人として課税されるというふうに承知をしてございます。

研究開発税制でございますが、日本で法人税を納めていて、研究開発、試験研究費を支出している法人であれば適用対象となるということから、先ほど申し上げました、外国法人や外国法人から出資を受けている内国法人であっても、国内の試験研究費でいろいろ支出をしている、法人税を払っているということでもございますので、税制の適用を受けることができると承知をしております。

これらの法人を税制の適用対象とすることは、各国においてイノベーション拠点の獲得に向けた政策的な競争が激化する中、研究開発に取り組む企業を日本に呼び込んでくるという、日本を研究開発の拠点にするというメリットもあると考えてございます。

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