産業技術力強化法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び趣旨を御説明申し上げます。
近年、AIや量子などの分野において、研究開発の成果が急速に社会実装され、大きく社会を変えつつあり、研究開発能力やその成果の企業化を行う能力である産業技術力の強化の観点から、重要技術への戦略的な支援がこれまで以上に重要となっております。
こうした中、世界各国で戦略的な技術領域への重点支援や研究開発拠点の誘致競争が激化をしています。このため、我が国においても、戦略的に重要な技術を特定し、その研究開発を重点的に支援することが必要です。
こうした状況を踏まえ、支援すべき革新的な技術である重点産業技術を指定し、当該重点産業技術に関する研究開発を促進し、もって我が国産業の持続的な発展を図るため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、重点的に研究開発を支援すべき、戦略的に重要な技術を重点産業技術として指定し、重点産業技術に関する研究開発について計画認定を行う制度や、大学や国立研究開発法人といった研究開発機関が有する、重点産業技術に関する共同研究開発のための拠点の認定を行う制度を創設します。
第二に、認定された事業者や研究開発機関が認定計画に基づいて行った研究開発について、その試験研究費の四〇%を法人税額から控除し、また、認定を受けた拠点と共同研究開発をした場合は五〇%を法人税額から控除する研究開発税制の特例を適用します。加えて、補助金等で取得した設備を認定計画に基づく研究開発に転用するための承認手続の迅速化や、事業者が事業所管大臣と規制所管大臣の認定を受けて実証を行い、得られた情報を用いて規制の見直しにつなげていく規制のサンドボックス制度を通じた規制改革の円滑化、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による助言といった支援措置を講じます。
第三に、国等の委託研究開発に係る特許権等を受託者に帰属させることができるいわゆる日本版バイ・ドール制度において、当該特許権等が重点産業技術に関するものである場合、受託者が当該特許権等を正当な理由なく相当期間利用していない際、その利用を促す措置を講じます。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
203
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
私も、最近のAIの進歩を見ていて、四十年前にギュられなくてよかったなということは率直に感じるところでございます。なかなか、本当に面白いけれども、難しい時代になったなと思うんです。
議員御指摘のとおり、労働需給のミスマッチを改善するためには、産業界のニーズに応じた人材育成が重要でございます。
経済産業省が発表した就業構造推計では、二〇四〇年には約四百四十万人の事務職が余剰となるという一方、AI、ロボット等利活用人材は約三百四十万人、現場人材は約二百六十万人不足する可能性を示しております。
こうした結果も踏まえ、成長分野に関連して将来的な人材不足が懸念…
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204河河合道雄(みらい)
大臣、御答弁いただきまして、ありがとうございました。
まさに、今おっしゃっていただいたように、産業界のニーズに応えながら、今日、一つすごく重要なテーマだなというふうに考えておるのが、地方への展開も含めてというところでございます。
エッセンシャルサービスについて産業競争法でも話しましたけれども、やはり、地方でしっかりと産業が育っていくためには、人材育成の仕組みが担保されることが極めて重要だと思います。
今日お話でありました契約学科制度でも、地方都市での事例も報道ベースで出ていたりですとか、そういったそれぞれの地場産業に応じた研究技術ですとか産業構造に…
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205
工藤彰三(自民)
次に、内閣提出、産業技術力強化法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。赤澤経済産業大臣。
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産業技術力強化法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
産業技術力強化法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び趣旨を御説明申し上げます。
近年、AIや量子などの分野において、研究開発の成果が急速に社会実装され、大きく社会を変えつつあり、研究開発能力やその成果の企業化を行う能力である産業技術力の強化の観点から、重要技術への戦略的な支援がこれまで以上に重要となっております。
こうした中、世界各国で戦略的な技術領域への重点支援や研究開発拠点の誘致競争が激化をしています。このため、我が国においても、戦略的に重要な技術を特定し、その研究開発を重点的に支援することが必要です。
こうした状況を踏まえ、支援すべき革新的な技術である重点産業技術を指定し、当該重点産業技術に関する研究開発を促進し、もって我が国産業の持続的な発展を図るため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、重点的に研究開発を支援すべき、戦略的に重要な技術を重点産業技術として指定し、重点産業技術に関する研究開発について計画認定を行う制度や、大学や国立研究開発法人といった研究開発機関が有する、重点産業技術に関する共同研究開発のための拠点の認定を行う制度を創設します。
第二に、認定された事業者や研究開発機関が認定計画に基づいて行った研究開発について、その試験研究費の四〇%を法人税額から控除し、また、認定を受けた拠点と共同研究開発をした場合は五〇%を法人税額から控除する研究開発税制の特例を適用します。加えて、補助金等で取得した設備を認定計画に基づく研究開発に転用するための承認手続の迅速化や、事業者が事業所管大臣と規制所管大臣の認定を受けて実証を行い、得られた情報を用いて規制の見直しにつなげていく規制のサンドボックス制度を通じた規制改革の円滑化、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による助言といった支援措置を講じます。
第三に、国等の委託研究開発に係る特許権等を受託者に帰属させることができるいわゆる日本版バイ・ドール制度において、当該特許権等が重点産業技術に関するものである場合、受託者が当該特許権等を正当な理由なく相当期間利用していない際、その利用を促す措置を講じます。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
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工藤彰三(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時三分散会
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