宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

まず、渇水の時期のときのためのリスクにどういうふうにあらかじめ対応するかということ、まさに御指摘のような重要な視点はあるかと思いますけれども、その前に、まず、我々の今回の法改正、どういうことをやっているかということで、地盤沈下の話とかも含めての話、その辺りをちょっと回答させていただきます。

今回の法改正の措置では、データセンターの新規立地に伴う水需要が生じた際は、工業用水道事業者が、工業用水の安定的な供給を行う観点から、新規水需要に対する給水能力や既存給水量等を勘案した上で、水供給の可否について判断をするということになっております。データセンターに限らず、工業用水の供給は、工業用水道事業者における受水する企業との契約水量の範囲内で行われることとなります。

なお、雨の不足等による渇水時には、渇水対策協議会で方針を判断した上で、受水する企業一律で取水制限等の対策が行われるため、データセンター事業者にもそれには従っていただく必要があるというふうに考えています。

また、地下水の産業利用につきましては、これは別の、工業用水法等に基づき規制されておりまして、今回の法改正では工業用水法に基づく地下水利用に係る部分は改正対象に含まれておりませんけれども、データセンターに限らず、地下水を利用する場合は工業用水法等に基づき適切な取水が求められる、そういうことと認識しております。

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