よろしくお願いいたします。チームみらいの河合道雄です。
本日は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律案について質問いたします。
大きくテーマといたしましては、一つ目は、エッセンシャルサービスの担い手としての地方公務員の参画について、二つ目は、同じく労働者協同組合への支援、三つ目は、地方のエッセンシャルサービスの観点から見たときの自動運転、こちらの社会実装と産業政策について、四つ目は、今般の法改正を踏まえました中小企業基盤整備機構の役割についてお伺いいたします。
まずは、エッセンシャルサービスの担い手としての地方公務員についての御質問をさせていただきます。
本法案では、産業の担い手の確保に資する生活基盤の維持のための計画認定制度が創設されました。その中の支援措置の一つとして、地方公務員が事業に従事しようとする場合、行政庁はその認定に当たり、任命権者と協議し、同意を得なければならないとされています。これは、地方公務員がエッセンシャルサービスの担い手として期待されていることの表れと捉え、評価しております。
一方、地方公務員の兼業の実態を見てまいりますと、令和六年の調査の中では、許可基準を設定している地方公共団体は六四%程度にとどまり、設定されている団体の中でも八五%が国家公務員の基準に準拠しているというような結果もございました。これをそのまま読むと、国家公務員の兼業の基準では営利企業との兼業は原則として許可されないという扱いになっておりまして、今般の法改正を経て、事業協同組合等への参加が制限されるリスクもあり得るという状況かと理解しております。
この現状に対して、総務省さんの方で、令和七年の六月ですかね、助言通知を発出されて、地域の実情を踏まえた独自の基準の設定が可能であるという旨を明示されたというふうに認識をしております。
まず、政府参考人にお伺いいたします。
地方公務員の兼業許可基準の整備について、現状の認識をどう認識されていらっしゃるでしょうか。また、許可基準を未設定の自治体へのアプローチや、営利企業への参加が制限的に運用されないようにするための方針があれば御教示ください。お願いいたします。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
大変重要な御指摘で、私どもも、日米戦略的投資イニシアチブの合意になる前に、提案するに当たっていろいろな議論を中でやった中で、かなり中核的な議論だった話であります。
戦略的投資イニシアチブのプロジェクトは、ミクロで見ると、了解覚書の中にきちっと、先ほどから事務方に説明してもらった、日米両政府の協議委員会において、法令をきちっと守る、その中身は、収支相償、償還確実性、赤字が出ないようにということ、それから日本へのメリットがあることという精査、確認を行うこととしていることはそのとおりであります。
ただ、委員の御質問は、もっと大きな、マクロで見たときに、ラピ…
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143丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。
とても不安でして、ラピダス、本当に半導体は頑張ってほしいなと思っているんですね。なので、昨年もその法案を通して、本当に日本がもう一度、半導体で世界を取るんだという思いがあったものですから、アメリカで選ばれた場合に、ああ、どうなっちゃうのかな、あれもこれもとなるといけないなと思っておりました。
とにかく、日本にとっても国益を最大化するように、先ほどの覚書を始め、いろいろお互いになるようにと周知徹底はしているんだけれども、実際に半導体が選ばれた場合にどうなっちゃうんだろうというのは本当に不安に思っておりましたが、今の大臣の心強いお…
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工藤彰三(自民)
次に、河合道雄君。
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- (上の発言)
145河河合道雄(みらい)
よろしくお願いいたします。チームみらいの河合道雄です。
本日は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律案について質問いたします。
大きくテーマといたしましては、一つ目は、エッセンシャルサービスの担い手としての地方公務員の参画について、二つ目は、同じく労働者協同組合への支援、三つ目は、地方のエッセンシャルサービスの観点から見たときの自動運転、こちらの社会実装と産業政策について、四つ目は、今般の法改正を踏まえました中小企業基盤整備機構の役割についてお伺いいたします。
まずは、エッセンシャルサービスの担い手としての地方公務員についての御質問をさせていただきます。
本法案では、産業の担い手の確保に資する生活基盤の維持のための計画認定制度が創設されました。その中の支援措置の一つとして、地方公務員が事業に従事しようとする場合、行政庁はその認定に当たり、任命権者と協議し、同意を得なければならないとされています。これは、地方公務員がエッセンシャルサービスの担い手として期待されていることの表れと捉え、評価しております。
一方、地方公務員の兼業の実態を見てまいりますと、令和六年の調査の中では、許可基準を設定している地方公共団体は六四%程度にとどまり、設定されている団体の中でも八五%が国家公務員の基準に準拠しているというような結果もございました。これをそのまま読むと、国家公務員の兼業の基準では営利企業との兼業は原則として許可されないという扱いになっておりまして、今般の法改正を経て、事業協同組合等への参加が制限されるリスクもあり得るという状況かと理解しております。
この現状に対して、総務省さんの方で、令和七年の六月ですかね、助言通知を発出されて、地域の実情を踏まえた独自の基準の設定が可能であるという旨を明示されたというふうに認識をしております。
まず、政府参考人にお伺いいたします。
地方公務員の兼業許可基準の整備について、現状の認識をどう認識されていらっしゃるでしょうか。また、許可基準を未設定の自治体へのアプローチや、営利企業への参加が制限的に運用されないようにするための方針があれば御教示ください。お願いいたします。
146恩恩田馨総務省大臣官房地域力創造審議官
お答えいたします。
総務省におきましては、近年の兼業を取り巻く環境の変化、地方公共団体等からの意見なども踏まえまして、有識者による検討を経て、令和七年六月に、議員御指摘のように、各地方公共団体に助言通知を発出したところでございます。
具体的には、社会情勢や職員のニーズの変化も踏まえまして、国家公務員の兼業制度と異なる点に留意しつつ、各地方公共団体が許可基準を設定することが望ましい旨を助言したところでございます。
この助言通知におきましては、地方公務員法制定時の考え方に立ち返った上で、各地方公共団体の許可基準等に即して、地方公務員が営利企業の従業員と…
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147河河合道雄(みらい)
御回答ありがとうございました。
地方の実情に、地域の実情に即してというお話もありましたけれども、それを踏まえたそれぞれの運用が適切になされることを期待しております。
また、さきに触れましたように、地方公務員が参画する認定計画において、行政庁は任命権者との事前協議を行うように求められております。この規定では、計画の行政庁と任命権者が異なる場合を想定していると考えられます。協議の上、しっかりとそういった公務員の皆様が適切な検討を経て兼業が認められるように支援することも重要と考えております。
ここで、経産省の政府参考人にお伺いいたします。
本法改正にお…
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148佐佐々木啓介経済産業省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、地方公務員は、地域の事情にも熟知されておりまして、各種事業の企画立案、運営の経験を持つということでございまして、経営や事業運営の見地から本事業の中核的役割を担っていただく方として計画に参画することが想定されているものでございます。
地方公務員から本計画への参画の意が示された場合に円滑な調整を図るために、計画の認定において、当該地方公務員の任命権者への事前協議の規定を創設するものでございます。
こうした本制度の趣旨について任命権者の理解が進むよう、総務省と連携してしっかり周知を行ってまいりたいと考えております。
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