河合道雄 (チームみらい)

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

よろしくお願いいたします。チームみらいの河合道雄です。

本日は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律案について質問いたします。

大きくテーマといたしましては、一つ目は、エッセンシャルサービスの担い手としての地方公務員の参画について、二つ目は、同じく労働者協同組合への支援、三つ目は、地方のエッセンシャルサービスの観点から見たときの自動運転、こちらの社会実装と産業政策について、四つ目は、今般の法改正を踏まえました中小企業基盤整備機構の役割についてお伺いいたします。

まずは、エッセンシャルサービスの担い手としての地方公務員についての御質問をさせていただきます。

本法案では、産業の担い手の確保に資する生活基盤の維持のための計画認定制度が創設されました。その中の支援措置の一つとして、地方公務員が事業に従事しようとする場合、行政庁はその認定に当たり、任命権者と協議し、同意を得なければならないとされています。これは、地方公務員がエッセンシャルサービスの担い手として期待されていることの表れと捉え、評価しております。

一方、地方公務員の兼業の実態を見てまいりますと、令和六年の調査の中では、許可基準を設定している地方公共団体は六四%程度にとどまり、設定されている団体の中でも八五%が国家公務員の基準に準拠しているというような結果もございました。これをそのまま読むと、国家公務員の兼業の基準では営利企業との兼業は原則として許可されないという扱いになっておりまして、今般の法改正を経て、事業協同組合等への参加が制限されるリスクもあり得るという状況かと理解しております。

この現状に対して、総務省さんの方で、令和七年の六月ですかね、助言通知を発出されて、地域の実情を踏まえた独自の基準の設定が可能であるという旨を明示されたというふうに認識をしております。

まず、政府参考人にお伺いいたします。

地方公務員の兼業許可基準の整備について、現状の認識をどう認識されていらっしゃるでしょうか。また、許可基準を未設定の自治体へのアプローチや、営利企業への参加が制限的に運用されないようにするための方針があれば御教示ください。お願いいたします。

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