お答え申し上げます。
本税制は、おっしゃるとおり、原則として全業種を対象として、高付加価値かつ大規模な設備投資を促進するための制度ということになってございまして、こういったことを考えますと、事業者の予見可能性を高めるために、個別の業界に関する様々な制度とか支援策というのは勘案せずに、ある種一律の基準を設けることが重要であるというふうに認識をしてございます。
投資計画の投資利益率の算定に際して、個別の業界に関する制度、支援策のようなものを勘案しますと、制度が複雑となりまして、事業者の予見可能性を損ない、事業者の申請コストを大幅に増加させる可能性もあることから、それは望ましくないのではないかというふうに考えているところでございます。
なお、平成二十六年度から三年間にわたって措置された生産性向上設備投資促進税制におきましても、これはFIT制度との併用というのは認められていたというふうに理解をしているところでございます。
177牧牧野俊一(参政)
そうしますと、制度上は即時ということもできるけれども、一般の耐用年数をベースにした償却期間を基に計算するという理解でよろしいですね。はい、ありがとうございます。
それで、投資規模三十五億円、中小企業だと五億円という基準についてですけれども、事業によって総投資額の一部に、まあ事業内容によりますけれども、一部に補助金を使ってその事業費を賄っているというふうなケースも出てくるとは思います。こうなったときに、補助金との併用ルールがどうなっていくかということですね。例えば、投資額から補助金分を差し引いた自己負担の額が五億とか三十五億の基準値を満たせばということに…
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178河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
大胆な投資促進税制につきましては、その重複につきましては、政府としては、各種補助金との重複排除を行う制度とはまずしてございません。ただ、本税制と補助金の重複適用を行う際に、取得価額の基準としてどう考えていくのか、税の対象となる取得価額をどう考えるのかという点につきましては、補助金額を差し引いた圧縮記帳後の取得価額を基準として税の効果を適用するというふうにすることを考えてございます。
他方、本税制は、事業者として取締役会等の適切な機関で意思決定された投資計画が対象となるという見込みでございますけれども、補助金につきましては、応募し…
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179牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
事実上、補助金の分を差し引いた額で考えるということです。より詳しい実際の運用については、今後しっかり詰めていただければと思うんですが。
ちょっと似たような話にはなるんですけれども、今回の投資促進税制については、性風俗業などの一部の業種を除いて、基本的に全産業が対象になっているはずです。これを何か一部の業種に限らなかったということについては、何の業種がこれから本当に成長するのかということをあらかじめ国の方で予見するということでは、もちろん、いわゆる十七の戦略的に投資する分野というのは出てはいますけれども、そこに入っていない、例え…
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- (上の発言)
180河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本税制は、おっしゃるとおり、原則として全業種を対象として、高付加価値かつ大規模な設備投資を促進するための制度ということになってございまして、こういったことを考えますと、事業者の予見可能性を高めるために、個別の業界に関する様々な制度とか支援策というのは勘案せずに、ある種一律の基準を設けることが重要であるというふうに認識をしてございます。
投資計画の投資利益率の算定に際して、個別の業界に関する制度、支援策のようなものを勘案しますと、制度が複雑となりまして、事業者の予見可能性を損ない、事業者の申請コストを大幅に増加させる可能性もあることから、それは望ましくないのではないかというふうに考えているところでございます。
なお、平成二十六年度から三年間にわたって措置された生産性向上設備投資促進税制におきましても、これはFIT制度との併用というのは認められていたというふうに理解をしているところでございます。
181牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
つまり、今例に挙げた、新設する大規模風力発電みたいなので、ちょっと高めに電力を買い取ることを前提として一五パーが算出されても一応対象にはなるという理解ですね。はい、ありがとうございます。
なので、今回の投資促進税制において、いかにフラットで分かりやすく、ユーザーとなる企業の方々が簡素に手続をできるようにするかということが、できるだけ多くの方に、多くの事業者にこの制度を使っていただくためにはとても重要だと私も思いますけれども、実際に制度を運用していく段になると、それこそ例えばFIT、FIPを使って、あれはいわゆる皆さんのところ、…
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182
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
大胆な投資促進税制については、国内での高付加価値かつ大胆な設備投資に対して強力なインセンティブを措置するものであり、透明性や公正性が担保された制度設計が重要と認識をしております。そのため、投資利益率や投資下限額といった定量的、客観的な要件を満たすかを中心とする確認手続ということにしております。
また、産業競争力強化法改正案の中で、新たに設備投資の状況に関する調査の規定を設け、投資金額や投資収益性の実績などを事後的に把握、検証することを予定しております。これらによって得られる本税制の運用状況を踏まえ、透明性と公平性の観点から、継続的に制度の運用改善を進め…
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183牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
実際には五年後に見直しが入るということですので、そのときに、本当にこの効果があったか、そして何かおかしなところが出ていないのか、そういったことも含めてきちっと検証をしていただきたいというふうに思います。
そうしまして、今回の大胆な投資促進税制によって、これは民間での大規模な設備投資がやりやすい環境をつくるというふうな税制ですけれども、政府の側として、大規模で長期で計画的な、何かの国家プロジェクトであるとか国土計画みたいなものを策定して、設定している十七の戦略的投資分野とか、あるいはその他の産業分野において、国の側がこういう分野…
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