畠山陽二郎経済産業省経済産業政策局長

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答え申し上げます。

中小企業につきましては、今回の法律に盛り込んでおります大胆な投資促進税制とは別に、投資規模の要件を基本的に求めず、即時償却の措置も含みます中小企業経営強化税制が既に存在しておりまして、こうした措置の活用も選択いただくことができるものと認識をしております。

そうした前提の下でございますけれども、この税制におきましては、大胆かつ高付加価値な国内投資へのインセンティブを付与する観点から、御指摘のように、中小企業は五億円以上、大企業につきましては三十五億円以上ということで要件を設定しております。

この根拠でございますけれども、まず、中小企業につきましては、現行の中小企業経営強化税制におきまして建物を含む投資を対象としている類型の投資下限を上回る水準、そういう大胆な投資をしていただきたいということで、これまでの類型の投資下限を上回る水準として五億円を投資下限として設定をいたしました。それから、大企業につきましては、平均的な大企業一社当たりの年間設備投資額、これが十一・二億円ございますけれども、この約三倍に相当する金額として三十五億円、そういう要件を設定をしたところでございます。

こうしたことで、今回の措置につきましては建屋、建物も対象にしておりまして、建物、工場と設備を一体で投資するような、そういう積極的な投資に活用をいただけるというふうに考えているところでございます。

それから、この税制の適用規模につきましては、年間約四兆円分の国内投資を見込んでいるところでございます。この税制で、まさに投資増によって経済成長を更に上乗せをしていきたい、このように考えているところでございまして、しっかりと運用していきたい、このように考えております。

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