チームみらいの高山聡史です。
まず、本法案の基礎となる取りまとめに労を取られました森議長、石井副議長を始めとする衆参両院の正副議長の御尽力に御礼申し上げるとともに、関係者の皆様の御努力に心から敬意を表します。
今回の皇室典範改正案は、令和三年の有識者会議の報告を受けて、まずは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると幅広く共有されてきた認識の下、具体的な方策として検討を積み重ねてきたものでございます。
チームみらいとしても、皇族数の確保という課題に対しては、皇室の歴史との整合性を保ちながら、現実に取り得る方策を着実に積み上げていくべきだという立場で議論に加わってまいりました。本日も、そうした立場から、法案の基本的な考え方について順を追って確認をしてまいります。よろしくお願いいたします。
まず、本法案の立法目的について、木原官房長官に伺います。
平成二十九年六月、皇室典範特例法の附帯決議は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、先延ばしすることができない重要な課題であるとして政府に検討を求めました。皇室の御活動を支えていただく皇族数の減少が年々進んできたこと、また婚姻による皇籍離脱も生じ得るということは九年前から認識されてきたわけで、まさに喫緊の課題として取り組む必要がございます。
そこで、官房長官に伺います。皇族数の確保はもはや先送りすることができない喫緊の課題である、この政府の基本認識と、その認識の下で、本法案の立法目的を改めてお示しいただけますでしょうか。
108
木原稔(自民)内閣官房長官
御質問は、国際的な観点から見た日本の立ち位置ということでございますが、皇室典範の第一条では、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」とされております。皇位継承の歴史、また伝統というのは大変重いものであると考えているところです。
今国会の施政方針演説で高市総理が述べたとおりですが、日本は、古来、固有の文化を守り、和を尊び、家族や社会が互いに助け合いながら発展してきた。そうした発展の在り方が、世界の真ん中で咲き誇る日本にもつながっていくものと考えているところでございます。
この発言のページ
109石石川勝(参政)
本法案が成立した後も、皇室を大切に思う国民の願いが変わることはありません。制度を整えることが目的ではなく、皇室が将来にわたり安定してその御存在を保たれ、歴代の天皇が受け継いでこられた祈りと伝統が末永く未来へ継承されることこそが私たちの真の願いであります。国会として本日ここに結論を得ることは、そのための一つの大きな節目であります。
私たちは、その議決の重みを深く胸に刻み、これからも皇室のいやさかを願い続けるとともに、立法府の一員として責任を果たしていく決意を申し添えます。
皇室のいやさかを心よりお祈り申し上げますとともに、日本の歴史と伝統が末永く受け継…
この発言のページ
110山山口俊一(自民)
次に、高山聡史君。
この発言のページ
- (上の発言)
111
高山聡史(みらい)
チームみらいの高山聡史です。
まず、本法案の基礎となる取りまとめに労を取られました森議長、石井副議長を始めとする衆参両院の正副議長の御尽力に御礼申し上げるとともに、関係者の皆様の御努力に心から敬意を表します。
今回の皇室典範改正案は、令和三年の有識者会議の報告を受けて、まずは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると幅広く共有されてきた認識の下、具体的な方策として検討を積み重ねてきたものでございます。
チームみらいとしても、皇族数の確保という課題に対しては、皇室の歴史との整合性を保ちながら、現実に取り得る方策を着実に積み上げていくべきだという立場で議論に加わってまいりました。本日も、そうした立場から、法案の基本的な考え方について順を追って確認をしてまいります。よろしくお願いいたします。
まず、本法案の立法目的について、木原官房長官に伺います。
平成二十九年六月、皇室典範特例法の附帯決議は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、先延ばしすることができない重要な課題であるとして政府に検討を求めました。皇室の御活動を支えていただく皇族数の減少が年々進んできたこと、また婚姻による皇籍離脱も生じ得るということは九年前から認識されてきたわけで、まさに喫緊の課題として取り組む必要がございます。
そこで、官房長官に伺います。皇族数の確保はもはや先送りすることができない喫緊の課題である、この政府の基本認識と、その認識の下で、本法案の立法目的を改めてお示しいただけますでしょうか。
112
木原稔(自民)内閣官房長官
皇族数が減少している現状を鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは、委員の御指摘のとおり、喫緊の課題であると認識をしています。
この法案ですが、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめ、これに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によりまして、皇族数の確保という喫緊の課題に対応できるもの、そのように考えております。
この発言のページ
113
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
改めて、本法案の目的は皇族数の確保であることを確認をさせていただきました。
次に、女性皇族の御意思の確認の手続について宮内庁に伺います。
本法案の経過措置では、施行の際に皇族であられる女性皇族は、婚姻の際、その意思により、皇族の身分を離れることができるとされております。これは、新しい制度の下で最初に御婚姻を迎えられる方から直ちに現実的な対応を要するものでございます。
そこで、伺います。この御意思の確認は、いつ、どのような手続で行うことを想定しているのでしょうか。お考えの確認というのは大変繊細な問題でございますから、御本人の…
この発言のページ
114緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において、皇族の身分を離れるか否かの御意思を確認するための手続について、今回の改正法案に特に定めはないものと承知しております。
宮内庁としては、婚姻までのしかるべき適切なタイミングにおいて、適切な方法により、その御意思を確認することになるものと考えております。
この発言のページ