お答えいたします。
養子となって皇族となられた方につきましては、実方の系統による嫡男系嫡出の方として皇室典範第六条の規定を適用されます。そのため、御身位は基本的に王であるというふうに考えております。
また、この方は、独立の生計を営まない王として、皇室経済法第六条第三項及び皇室経済法施行法第八条に基づきまして、十八歳以上であれば六百四十万円余り、十五から十八歳未満であれば二百十三万円余りが年額による皇族費として支給されます。婚姻により独立の生計を営むこととなった場合には、独立の生計を営む王として、二千百三十五万円が年額による皇族費として支給されることになります。
91石石川勝(参政)
次に、皇族となられる方への環境整備についてお伺いをいたします。
皇族となられるということは、単に身分が変わるということではありません。皇室の長い歴史と伝統、祭祀、そして国民へのお務めを受け継がれるという極めて重い使命を担われることであります。
新たに皇族となられる旧宮家の方々におかれましては、これまで歩んでこられた人生から大きな転機を迎えられることとなります。皇室の長い歴史と伝統、祭祀、そして公務を受け継いでいただくためには、その務めを支える十分な環境が整えられなければなりません。新たな環境への適応を政府としてどのように担保するのか、また、皇室の御負…
この発言のページ
92緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
養子縁組が成立した場合、養子となり皇族となられた方が皇室の一員として様々な御活動を担い、役割を果たしていかれるよう、宮内庁としてしっかりとお支えしてまいりたいと考えております。
養子となり皇族となられた方は、御自身でもいろいろと学んでいかれることと思いますが、宮内庁としても、その方に皇室に関することについて学んでいただく機会を設けるなどしてお支えしてまいりたいと思います。
また、養親である皇族殿下から御指導を賜り、また養親である皇族殿下やその他の皇室の方々のなさりようを御覧になるほか、皇室の方々とともに又はお一方で公的な御活動を…
この発言のページ
93石石川勝(参政)
次に、養子縁組後の身分の安定についてお伺いをいたします。
皇族となった後の生活基盤や将来設計について、十分な制度設計となるのかについて御見解を伺います。
この発言のページ
- (上の発言)
94末末永洋之内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
養子となって皇族となられた方につきましては、実方の系統による嫡男系嫡出の方として皇室典範第六条の規定を適用されます。そのため、御身位は基本的に王であるというふうに考えております。
また、この方は、独立の生計を営まない王として、皇室経済法第六条第三項及び皇室経済法施行法第八条に基づきまして、十八歳以上であれば六百四十万円余り、十五から十八歳未満であれば二百十三万円余りが年額による皇族費として支給されます。婚姻により独立の生計を営むこととなった場合には、独立の生計を営む王として、二千百三十五万円が年額による皇族費として支給されることになります。
95石石川勝(参政)
続きまして、御家族への配慮についてお伺いをいたします。
皇族となる御本人だけでなく、御両親や兄弟姉妹など民間に残る御家族への影響も大きいと考えますが、プライバシーの保護については極めて重要であります。皆様のプライバシー保護についてどのような配慮を講ずるのか、御見解を伺います。
この発言のページ
96緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
養子縁組に当たりましては、当事者はもとより、当事者の家族の方のプライバシーの保護も重要な事項であると考えております。
そのため、宮内庁としては、養子縁組の成立に向けて取り組む際には、関係する方々のプライバシーの保護に十分配慮して対応してまいります。
そのためには、養子縁組に際して、その過程を静かに見守っていただくことが重要であり、宮内庁としても、各方面にその旨働きかけていく必要があるものと考えております。
この発言のページ
97石石川勝(参政)
女性皇族の配偶者は一般国民となりますが、安全確保についてはどのような制度を想定しているのか、御見解を伺います。
この発言のページ