末永洋之内閣官房内閣審議官

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答えいたします。

養子となって皇族となられた方につきましては、実方の系統による嫡男系嫡出の方として皇室典範第六条の規定を適用されます。そのため、御身位は基本的に王であるというふうに考えております。

また、この方は、独立の生計を営まない王として、皇室経済法第六条第三項及び皇室経済法施行法第八条に基づきまして、十八歳以上であれば六百四十万円余り、十五から十八歳未満であれば二百十三万円余りが年額による皇族費として支給されます。婚姻により独立の生計を営むこととなった場合には、独立の生計を営む王として、二千百三十五万円が年額による皇族費として支給されることになります。

前後のやりとり

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