お答えいたします。
今回の養子制度の対象でございますけれども、条文第三十八条の第一項によりますと、この法律による皇族男子であった者、現在の皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫というふうにしておりますので、限定はしっかりできているものと承知をしております。
さらに、宗系紊乱のお話でございますけれども、今回の改正では、三十八条の第五項及び第六項におきまして、養子皇族男子の皇族としての地位は実方の系統によるというふうにされております。誰の養子になるかによって、親王となるか、王となるかなどの養子皇族男子の地位が変わってしまうというものではございません。そのようなことから、御指摘のような宗系紊乱に当たる事態は想定をしておりません。
また、先ほど来申し上げましたが、養子の対象につきましては、今ほど申し上げたとおりでございます。
以上です。
69
玉木雄一郎(国民)
そこは十分に配慮をいただきたいと思います。
仮に、配偶者あるいは子供が海外に長期にわたって居住する、あるいは女性皇族本人も長期にわたって海外に居住することになると、住民票の登録が抹消されますよね。そうすると、どこに住むかによって家族関係が証明されたりされなかったりするというのもおかしな話ですので、本来の趣旨に沿って運用いただくなり、何よりも家族の一体性や皇族としての品位の保持ということがしっかり図られるような、運用上の取扱いには十分配慮をいただきたいというふうに思います。
あと一点、技術的なことを確認しますけれども、今の皇族費は所得税非課税になってい…
この発言のページ
70末末永洋之内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
委員御指摘いただきましたように、皇族費については所得税非課税という取扱いになっておりますけれども、相続税や贈与税その他につきましては、女性皇族の方と配偶者、子、一般国民の配偶者、子とで特に変わることはないというふうに承知をしております。同じ取扱いというふうに承知をしております。
この発言のページ
71
玉木雄一郎(国民)
ありがとうございます。
改めて、配偶者、子供は戸籍に載っている、女性皇族の方は引き続き皇統譜に載るという新しい形態でありますので、多分前例がございませんから、そこは、先ほど申し上げたとおり、家族の一体性、そして皇族としての、全体としての品位の保持、これは皇室経済法にも出てくる、目的規定のところにもありますけれども、それを是非保つように、十分な配慮を政府としても行っていただくことを求めておきたいと思います。
次に、皇族の養子縁組を可能として、養子を皇族とする案についてであります。
明治二十二年に制定された旧皇室典範でも養子は禁止をされておりました。今…
この発言のページ
- (上の発言)
72末末永洋之内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
今回の養子制度の対象でございますけれども、条文第三十八条の第一項によりますと、この法律による皇族男子であった者、現在の皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫というふうにしておりますので、限定はしっかりできているものと承知をしております。
さらに、宗系紊乱のお話でございますけれども、今回の改正では、三十八条の第五項及び第六項におきまして、養子皇族男子の皇族としての地位は実方の系統によるというふうにされております。誰の養子になるかによって、親王となるか、王となるかなどの養子皇族男子の地位が変わってしまうというものではございません。そのようなことから、御指摘のような宗系紊乱に当たる事態は想定をしておりません。
また、先ほど来申し上げましたが、養子の対象につきましては、今ほど申し上げたとおりでございます。
以上です。
73
玉木雄一郎(国民)
この旧十一宮家に関しては、よく言われるのは、昭和二十二年、GHQの意向あるいは命令によって臣籍降下、皇籍離脱を余儀なくされたというふうに言われることがあるんですけれども、この旧十一宮家が戦後、日本国憲法下において皇籍離脱、臣籍降下をしたその背景、理由ということを政府としてどのように認識しているのか、御説明をお願いします。
この発言のページ
74緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
昭和二十二年十月の皇籍離脱につきましては、その皇籍離脱を審議した同年十月十三日の皇室会議におきまして、議長であった片山哲内閣総理大臣から、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向きがあり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現を図ることとなりと説明されたと承知しております。
この発言のページ
75
玉木雄一郎(国民)
それは、旧十一宮家の方々の御意思で臣籍降下されたという理解でよろしいんでしょうか。
この発言のページ