末永洋之内閣官房内閣審議官

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答えいたします。

今回の養子制度の対象でございますけれども、条文第三十八条の第一項によりますと、この法律による皇族男子であった者、現在の皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫というふうにしておりますので、限定はしっかりできているものと承知をしております。

さらに、宗系紊乱のお話でございますけれども、今回の改正では、三十八条の第五項及び第六項におきまして、養子皇族男子の皇族としての地位は実方の系統によるというふうにされております。誰の養子になるかによって、親王となるか、王となるかなどの養子皇族男子の地位が変わってしまうというものではございません。そのようなことから、御指摘のような宗系紊乱に当たる事態は想定をしておりません。

また、先ほど来申し上げましたが、養子の対象につきましては、今ほど申し上げたとおりでございます。

以上です。

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