ありがとうございます。
是非そこは、一体性ということは重要なので、その待遇、処遇については同様となるように十分な配慮をいただくことが必要だというふうに思います。
先ほどもありましたけれども、住民基本台帳の適用ということなんですけれども、なぜ適用するのかということを改めて、その目的、趣旨を教えてください。
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
ありがとうございます。
是非そこは、一体性ということは重要なので、その待遇、処遇については同様となるように十分な配慮をいただくことが必要だというふうに思います。
先ほどもありましたけれども、住民基本台帳の適用ということなんですけれども、なぜ適用するのかということを改めて、その目的、趣旨を教えてください。
お答えいたします。 警察法第二十九条第二項におきまして、皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどるものとされているところでございます。 現在御審議中の皇室典範改正法案によりますと、内親王又は女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者とその子につきましては、皇族にならないとされているところでございますので、先ほど申し上げました警察法第二十九条第二項に規定する皇宮警察による護衛の対象とはならないというふうに考えているところでございます。 その上で、本法案成立後の内親王又は女王の配偶者…
現行の法律でいうと対象にならないという答弁でしたけれども、ただ、やはり、家族としての一体性がありますので、そこは必要に応じて、また状況に応じて、適時適切に対応いただくことを是非お願いをしたいと思います。 また、次に、住民基本台帳法の適用になるということでるる今議論もありましたけれども、住所地を明らかにすることによって家族の一体性を証明するというような効果もあるという話がありましたけれども、そもそも、女性皇族の方の配偶者と子供は皇族じゃないんですけれども、やはり一緒に住むことが必要だと思いますので、お住まいになられる場所は御用地なども想定し得るのかどうか…
お答えいたします。
内親王、女王と婚姻した配偶者やお子様ですけれども、内親王、女王とともに家族として御用地に居住いただくことは可能というふうに考えてございます。
ありがとうございます。
是非そこは、一体性ということは重要なので、その待遇、処遇については同様となるように十分な配慮をいただくことが必要だというふうに思います。
先ほどもありましたけれども、住民基本台帳の適用ということなんですけれども、なぜ適用するのかということを改めて、その目的、趣旨を教えてください。
お答えいたします。 議長の取りまとめには記載がございませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持されることとなりまして、先ほど来お話に出ておりますとおり、女性皇族の配偶者あるいはお子様につきましては皇族とはなりません。 皇統譜に登載されました皇族である内親王、女王と戸籍に登載された皇族でない配偶者、子が同一の世帯を構成し、生活を送るということになってまいります。一つの世帯として生活をしていく上で、配偶者や子は、居住関係ですとか続き柄等の家族関係の公証を受けられるようにし、円滑に、支障なく生活を送っていただく必要があるというふうに考えてございます。 …
そこは十分に配慮をいただきたいと思います。 仮に、配偶者あるいは子供が海外に長期にわたって居住する、あるいは女性皇族本人も長期にわたって海外に居住することになると、住民票の登録が抹消されますよね。そうすると、どこに住むかによって家族関係が証明されたりされなかったりするというのもおかしな話ですので、本来の趣旨に沿って運用いただくなり、何よりも家族の一体性や皇族としての品位の保持ということがしっかり図られるような、運用上の取扱いには十分配慮をいただきたいというふうに思います。 あと一点、技術的なことを確認しますけれども、今の皇族費は所得税非課税になってい…
お答えいたします。
委員御指摘いただきましたように、皇族費については所得税非課税という取扱いになっておりますけれども、相続税や贈与税その他につきましては、女性皇族の方と配偶者、子、一般国民の配偶者、子とで特に変わることはないというふうに承知をしております。同じ取扱いというふうに承知をしております。