さきの退位特例法の附帯決議でも、先延ばしすることはできない重要な課題とされた皇族数の確保という課題に対処するため、この度の皇室典範改正については、何としてでもこの国会で成し遂げなければなりません。
この度の改正法案は、皇族数の確保策として、大きく二つの措置を講ずる内容となっています。すなわち、旧十一宮家男系男子孫を対象とする皇族の養子制度と、内親王、女王の婚姻後の身分保持制度という二つの柱であります。
まず、自民党として最も重視する皇族の養子制度についてですが、次世代の男性皇族が悠仁親王殿下お一人しかいらっしゃらない現状において皇族数を増やしていくためには、皇統に属する男系男子を養子としてお迎えし、皇族とすること以外に方策はないと考えます。
養子の対象者は、現行憲法下、現行皇室典範下で皇族として皇位継承資格を有しておられた男子の方々、いわゆる旧十一宮家の男子の方々の嫡男系嫡出の男子とされています。旧十一宮家の方々が昭和二十二年十月に皇籍を離脱されていなければ、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々であります。養子の対象者を旧十一宮家の男系男子孫とすることは、歴史的経緯から考えても適切であります。
具体的な内容については、正副議長の取りまとめに沿って要件が定められております。このうち、養子の対象者の年齢につきましては、実は我が党の党内議論においても、できるだけ年少のうちに皇室に入っていただき、早くから男性皇族にふさわしい教育を受けていただくべきなのではないか、すなわち、喫緊の課題となっている皇族数の確保に資するため、年齢制限は設けない方がよいという意見もありました。確かに、シンプルに考えれば、血統以外の要件はできるだけ設けないこととするのが望ましいようにも考えられます。
そこで、政府に伺います。養子の対象者の年齢を十五歳以上とした理由はなぜなのか、説明をお願いいたします。
6山山口俊一(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。小林鷹之君。
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小林鷹之(自民)
おはようございます。自由民主党の小林鷹之です。
皇室典範等改正法案につきまして、早速質疑に入らせていただきます。
安定的な皇位継承の確保は、我が国の根幹であり、国柄に関わる極めて重要な課題です。現在、皇位継承資格を有する皇族男子はお三方、皇室全体では十六方と、大変遺憾ながら徐々に少なくなってきていて、とりわけ、皇族数の確保が喫緊の課題であることは論をまちません。
政府は、令和四年一月に、有識者会議の報告書を尊重する旨を国会に報告しました。自民党としても、見解をまとめた上で、衆参正副議長の下に設置された全体会議の場で他党と議論をしてまいりました。その…
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木原稔(自民)内閣官房長官
小林委員の御指摘のとおり、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であると考えております。
現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。
令和三年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるが…
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- (上の発言)
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小林鷹之(自民)
さきの退位特例法の附帯決議でも、先延ばしすることはできない重要な課題とされた皇族数の確保という課題に対処するため、この度の皇室典範改正については、何としてでもこの国会で成し遂げなければなりません。
この度の改正法案は、皇族数の確保策として、大きく二つの措置を講ずる内容となっています。すなわち、旧十一宮家男系男子孫を対象とする皇族の養子制度と、内親王、女王の婚姻後の身分保持制度という二つの柱であります。
まず、自民党として最も重視する皇族の養子制度についてですが、次世代の男性皇族が悠仁親王殿下お一人しかいらっしゃらない現状において皇族数を増やしていくためには、皇統に属する男系男子を養子としてお迎えし、皇族とすること以外に方策はないと考えます。
養子の対象者は、現行憲法下、現行皇室典範下で皇族として皇位継承資格を有しておられた男子の方々、いわゆる旧十一宮家の男子の方々の嫡男系嫡出の男子とされています。旧十一宮家の方々が昭和二十二年十月に皇籍を離脱されていなければ、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々であります。養子の対象者を旧十一宮家の男系男子孫とすることは、歴史的経緯から考えても適切であります。
具体的な内容については、正副議長の取りまとめに沿って要件が定められております。このうち、養子の対象者の年齢につきましては、実は我が党の党内議論においても、できるだけ年少のうちに皇室に入っていただき、早くから男性皇族にふさわしい教育を受けていただくべきなのではないか、すなわち、喫緊の課題となっている皇族数の確保に資するため、年齢制限は設けない方がよいという意見もありました。確かに、シンプルに考えれば、血統以外の要件はできるだけ設けないこととするのが望ましいようにも考えられます。
そこで、政府に伺います。養子の対象者の年齢を十五歳以上とした理由はなぜなのか、説明をお願いいたします。
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木原稔(自民)内閣官房長官
衆参正副議長による御議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述をされておりました。したがいまして、政府としては、これを踏まえて検討したところでございます。
現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、これと整合を取る形で十五歳以上とさせていただいたところでございます。
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小林鷹之(自民)
ありがとうございます。
養子となって皇族となられるか否かは、その方御自身の一生を左右する選択であります。特に、皇族として人権の一定の制約を伴う重大な養子縁組でございますので、自らの意思に基づいて皇族となって皇室を支えると御決意されるということを制度においても担保する必要があるという点は、私は重要だと考えています。したがって、我が党においても、様々な議論を踏まえた上で、その点に着目して、正副議長の取りまとめを基にした政府案を了承することといたしました。
天皇や皇族が養子をすることにつきましては、旧皇室典範において、皇族が養子をすることが禁止をされ、現行…
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木原稔(自民)内閣官房長官
実方の系統という意味でございますが、これは実際の系統、すなわち、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりを指しているところでございます。
今般の皇室典範の改正案では、御身位や摂政就任順序等、皇族としての地位に関しまして、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち、そのことを実方の系統と言っていますが、実方の系統によって順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
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