おはようございます。
ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、同額に引き上げることとしております。なお、この法律の施行の際における内親王又は女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れようとするときは、その意思により皇族の身分を離れることができることとしております。
第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。
そのほか、所要の規定を整備することとしております。
なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であり、令和八年六月十日の「「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」に基づいたものとなっております。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。
0会会議録情報政府参考人など
令和八年七月十日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 山口 俊一君
理事 村井 英樹君 理事 田野瀬太道君
理事 武藤 容治君 理事 宮内 秀樹君
理事 熊田 裕通君 理事 中曽根康隆君
理事 中川 康洋君 理事 金村 龍那君
理事 玉木雄一郎君
秋葉 賢也君 大空 幸星君
神田 潤一君 木村 次郎君
小寺 裕雄君 小林 鷹之君
谷川 とむ君 西田 昭二君
三ッ林裕巳君 中野 洋昌君
笠 浩史君 藤田 文武君
石川 勝君 高山 聡史君
塩川 鉄也君
……………………………
この発言のページ
1山山口俊一(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、皇室典範等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。木原内閣官房長官。
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皇室典範等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
- (上の発言)
2
木原稔(自民)内閣官房長官
おはようございます。
ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、同額に引き上げることとしております。なお、この法律の施行の際における内親王又は女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れようとするときは、その意思により皇族の身分を離れることができることとしております。
第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。
そのほか、所要の規定を整備することとしております。
なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であり、令和八年六月十日の「「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」に基づいたものとなっております。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。
3山山口俊一(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
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この発言のページ
4山山口俊一(自民)
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官末永洋之君、宮内庁次長緒方禎己君、警察庁警備局警備運用部長石川泰三君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
5山山口俊一(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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