どうもありがとうございます。
そして、まさに、ケミカルリサイクル生成油について、その用途が化学品原料に限定され、燃料として流通又は消費されないことを契約とか流通管理、トレーサビリティー等によって確認できる場合は軽油引取税の課税対象から除外するなど、用途、実態に即した制度設計を検討する必要があるのかなというふうに感じているわけでございます。
環境省が資源循環政策の旗振り役となり、経済産業省及び総務省と連携して、事業者から実態や課題を聴取するとともに、制度の見直しに向けた協議を早急に開始するべきであると考えますが、見解を伺います。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
委員の御指摘の点ですね、私も説明を受けて、これはしっかりと対応していかなければいけないというふうに思っています。
ケミカルリサイクルの油化技術とは、廃プラスチックを高温で分解して再利用可能な油を生成する技術であります。バージンのプラスチックと同品質の再生プラスチックを生産できるため、重要な技術と認識しております。
油化事業者が廃プラスチックからケミカルリサイクルで軽油成分を製造する際には、地方税法の規定により、用途にかかわらず、油化事業者に軽油取引税が課税される場合があるというふうに、委員が言われたとおり認識をしております。
環境省としては、こうし…
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。
まさに廃プラスチックのケミカルリサイクルによって生成される熱分解油、本来、自動車や船舶等の燃料として使用するものではなく、石油化学原料として再利用することを目的としたものでございます。
委員会視察で訪問した三井化学と連携する株式会社CFPから提供されたリサイクルの熱分解油の資料によれば、この比重が〇・八一九であり、地方税法上、軽油引取税の課税対象になり得ると。しかし、一方で、引火点が二十七度にとどまっているということで、廃プラスチックを再び化学原料として循環させるケミカルリサイクルを推進する観点から、こうした税制上の取扱…
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23福福田毅総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
軽油引取税につきましては、課税の対象となっていない重油や灯油などの混和による不正軽油が問題となっておりまして、元売業者の指定を受けていない事業者が軽油を製造し、これを自己消費したり他に譲渡する場合については、軽油引取税を申告納付いただく制度を設けているところであります。
石油化学製品製造業者が石油化学製品を製造するために元売業者等から軽油を引き取る場合には一定の免除措置が講じられておりますが、御指摘のような廃プラスチックから軽油を精製する場合のように、元売業者の指定を受けていない業者が軽油を製造し、これを自己消費したり他に譲渡す…
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- (上の発言)
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。
そして、まさに、ケミカルリサイクル生成油について、その用途が化学品原料に限定され、燃料として流通又は消費されないことを契約とか流通管理、トレーサビリティー等によって確認できる場合は軽油引取税の課税対象から除外するなど、用途、実態に即した制度設計を検討する必要があるのかなというふうに感じているわけでございます。
環境省が資源循環政策の旗振り役となり、経済産業省及び総務省と連携して、事業者から実態や課題を聴取するとともに、制度の見直しに向けた協議を早急に開始するべきであると考えますが、見解を伺います。
25角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
廃プラスチックの油化技術は、プラスチックの国内循環を高めていく上で大変重要な技術でございます。
また、こうした中で、元売業者の指定を受けていない業者が軽油を製造し、これを自己消費したり他に譲渡する場合には、地方税法の規定により軽油引取税が課税される、こういう状況になっております。
こうした中で、委員御指摘の事業者からの実態や課題の聴取につきましては、既に一部の事業者から、油化プロセスや生成油の譲渡後の流れなどの実態、軽油引取税の適用に関する課題についてお話を伺っているところでございます。
環境省といたしましては、様々な事業者…
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輿水恵一(中道)
ありがとうございます。
実は、現行制度においても、一定の性状を満たす炭化水素油については、軽油引取税の課税対象から除外する仕組みが設けられているわけでございます。
今後、廃プラスチック由来の生成油を化学品原料として適正に活用していくためには、用途、引火点その他の性状、流通経路、燃料として使用されないことを確認する仕組み等を踏まえ、政省令等で定める除外規定の見直しや、化学品原料向け生成油に対応した新たな区分の創設を検討すべきと考えますが、見解を伺いたいと思います。
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27角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
まず、先駆的な取組を行うケミカルリサイクル事業者に対して、制度上や技術上の課題等について丁寧に御意見をお伺いしたいと考えております。
また、製造、譲渡される軽油が石油化学製品の原料の用途に限定されることの確認方法をどうするか等も課題の一つと認識しております。
その上で、軽油引取税制の制度趣旨も踏まえながら、ケミカルリサイクルの油化事業の環境整備の観点から、どのような対応が可能か、関係省庁とも連携しながら、検討を進めてまいります。
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