鍋島勢理 (国民民主党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

ありがとうございます。

引き続き、自治体の支援、後押しというのをよろしくお願いいたします。

実際に、どういったらそのような調査ができるのか、どう把握するのかというのは正直難しいのであろうというふうに私も認識をした上でのお伺いでありました。恐らく、周辺の住民の方から通報があったときに、そこに伺って、伺ったときに初めて困難があるのかないのかという状況の把握というものができるのではないかと思います。少なくともそうした機会を逃さずに、飼育が困難な状況なのか否かというところの把握、そして自治体の必要な支援をお願いしたいと思います。

そこで、現場で適正な飼育環境でないなどの場面に接したときの考え方について、ちょっとお伺いをしていきたいと思います。

動物愛護法上、周辺の生活環境に影響を及ぼすような場合、また動物に衰弱等が生じるような場合については、都道府県知事の権限において、指導、勧告、命令、検査を実施することができると承知をしております。その上で、困難を抱える者による飼育に接したときにあり得る選択肢としては、人と動物の引き離しによる動物の保護をするということ、あるいは、引き離しまではせずとも、その飼育者に対する支援をするということがあると思います。

動物の保護と人への支援、いずれも重要ではないかというふうに思うんですけれども、このことについて大臣の見解を伺います。

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