ありがとうございます。総量規制について、国際会議の場で議論されていないということは承知いたしました。それから、環境保護のために包括的な議論が行われているということも併せて承知いたしました。
逆に、南極への旅行者が多い国などにおいては、観光活動に対して総量規制がなされれば一定程度効果があるはずですので、むしろ、日本政府に議論を主導していただければと思います。また、南極の自然環境への累積的な影響の評価が行われるように、こちらも強く求めたいと思います。
三問目は、国籍や船籍をまたぐケースにおいて、事故発生後の環境上の緊急事態から生ずる責任の所在を確認する趣旨の質問でしたけれども、時間の関係で省略させていただきたいと思います。
南極地域における環境の保護については、南極条約の下、環境保護に関する南極条約議定書が採択されました。その後、議定書の附属書1から5までは発効したものの、附属書6については、日本も含めた未締結国の存在により、いまだ発効には至っておりません。全ての南極条約国が附属書6を締結しなければ発効できず、その間、必要な措置も取られないわけですから、できる限り早く附属書6が発効されるように、未締結国への働きかけと日本政府のリーダーシップを期待して、質問を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
57堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
南極条約協議国会議では、観光活動の包括的な規制、管理の枠組みについて、観光客がアクセスできるシーズン、場所の限定、それから観光活動への料金の徴収、環境影響のモニタリング、恒久的工作物の規制等に関する議論が行われました。
これらの議論を受けて、科学的根拠に基づく規制、管理や関係機関の協力の重要性とともに、既存の環境影響評価制度や観光に関するガイドラインの活用を含め、対策を強化する方向性が確認をされたところでございます。
観光活動への規制導入に向けたスケジュールの議論についてはございませんでしたけれども、次回の会合に向けて会議終了後…
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58伊伊藤恵介(参政)
ありがとうございます。
観光活動に対する規制について、観光の場所や時期を規制したり、観光者から料金を取ったりといった議論が出ていると。ありがとうございます。
では、次の質問に移ります。
国内法で観光活動に厳格な基準を設ける必要について伺います。
南極条約は科学的調査の自由を掲げていますが、人類の知の前進という公益性を有する科学的調査と、ビジネスである観光は、その性質や目的が異なります。南極地域活動に対する事前確認の際、個別事案については環境アセスメントでチェックされているものの、同じ場所に何度も行くことへの累積的な影響は評価されていないと伺いまし…
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59
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
南極地域における観光は、南極地域の価値を理解する環境学習の機会であります。その一方で、近年、南極地域に多くの観光客が訪れるようになり、環境への悪影響も懸念をされているところであります。
このため、南極条約協議国会議では、南極訪問者のためのガイドラインを決議をしているところであります。このガイドラインでは、上陸するサイトでは、一度に一隻の船舶しか利用できない、また、一度に乗客が上陸することができる最大の人数は百名、原則、ガイド一人につき乗客二十人の割合を維持するなど、環境に対する悪影響を回避するための留意すべき事項が示されておりま…
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- (上の発言)
60伊伊藤恵介(参政)
ありがとうございます。総量規制について、国際会議の場で議論されていないということは承知いたしました。それから、環境保護のために包括的な議論が行われているということも併せて承知いたしました。
逆に、南極への旅行者が多い国などにおいては、観光活動に対して総量規制がなされれば一定程度効果があるはずですので、むしろ、日本政府に議論を主導していただければと思います。また、南極の自然環境への累積的な影響の評価が行われるように、こちらも強く求めたいと思います。
三問目は、国籍や船籍をまたぐケースにおいて、事故発生後の環境上の緊急事態から生ずる責任の所在を確認する趣旨の質問でしたけれども、時間の関係で省略させていただきたいと思います。
南極地域における環境の保護については、南極条約の下、環境保護に関する南極条約議定書が採択されました。その後、議定書の附属書1から5までは発効したものの、附属書6については、日本も含めた未締結国の存在により、いまだ発効には至っておりません。全ての南極条約国が附属書6を締結しなければ発効できず、その間、必要な措置も取られないわけですから、できる限り早く附属書6が発効されるように、未締結国への働きかけと日本政府のリーダーシップを期待して、質問を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
61
宮路拓馬(自民)
次に、緒方林太郎君。
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62緒緒方林太郎政府参考人など
最後、よろしくお願いいたします。
南極条約についてお伺いしたいと思います。
南極条約について、よく主権を凍結という言葉が使われるんですけれども、南極条約第四条には、凍結なんて一言も書いていないんですね。主権を主張してはならないなんという言葉は一言も出てきません。凍結とは何を意味しているんでしょうか。外務省。
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63西西崎寿美外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、南極条約第四条は、各国が従来行ってきた領土権主張を放棄することを規定するものではございませんが、領土権について新たな請求又は既存の請求を拡大する主張を行うことを禁止するなど、領土権に関する紛争の防止に資するものとなっております。
実際に、同条約の発効以降、領土権についての新たな請求等は行われていないと承知しております。
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