西崎寿美外務省大臣官房審議官

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

お答え申し上げます。

環境保護に関する南極条約議定書第七条は、鉱物資源に関するいかなる活動も、科学的調査を除き禁止する旨規定しております。

また、同議定書第二十五条は、鉱物資源に関する活動の禁止について、新たな法制度が効力を生じない限り継続する旨規定しております。

二〇四八年以降に南極で鉱物資源に関する活動が可能となるかのような報道があると承知しておりますが、実際には、同条では、同議定書の効力発生の日から五十年が経過した後に、いずれかの南極条約協議国が要請する場合には、同議定書の運用について検討するための会議を開催する旨規定されているのみであり、改正を予断する内容にはなっておりません。

また、二〇一六年及び二〇二三年の南極条約協議国会議では、南極地域における鉱物資源に関する活動の禁止についての継続的なコミットメントを確認し、同議定書第七条の規定を継続して実施する確固たる意思を表明する内容の決議が採択されております。中国及びロシアも同議定書の締約国であり、鉱物資源に関する活動を行うことは禁止されております。

政府としては、引き続き、高い関心を持って両国を含む各国の活動を注視しつつ、南極条約及び同議定書の関連規定の完全な遵守及び各国の活動に関する透明性の向上のため、関係国と連携しつつ必要な取組を継続していく所存です。

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