ありがとうございます。
では、法律案の具体的な内容について政府参考人の方にお伺いをさせていただきます。
まず、新たに、南極大陸への上陸を伴わない観光船、それから科学的調査船、この二つが南極での活動としての対象に追加されたということなんですけれども、なぜこの二つに絞ったのか、あるいは、なぜこの二つを選んだのかということについて教えてください。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)
ありがとうございます。
では、法律案の具体的な内容について政府参考人の方にお伺いをさせていただきます。
まず、新たに、南極大陸への上陸を伴わない観光船、それから科学的調査船、この二つが南極での活動としての対象に追加されたということなんですけれども、なぜこの二つに絞ったのか、あるいは、なぜこの二つを選んだのかということについて教えてください。
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。今洋佑君。
皆様、おはようございます。自由民主党の今洋佑でございます。 本日、初めての国会質問をさせていただきます。委員長、それから理事の皆様、委員の皆様、このような機会をいただきましたこと、まずは心よりお礼を申し上げます。 では、時間も限られていますので、早速質問に入らせていただきます。 まず、総論について大臣にお伺いしたいと思います。 大臣とは実は会館の部屋が隣ということで、初日に御挨拶に行きましたら、頑張ってねと言って爽やかに励ましをいただいて、もうすっかり大臣のファンになっている私なんですけれども、このような機会、光栄でございます。 今回のこの法改…
おはようございます。 今委員の御質問にお答え申し上げます。 近年、南極地域における観光活動が活発化しており、これに伴い環境上の緊急事態が発生するリスクが高まっております。こうした中で、環境上の緊急事態が起こった場合の責任を定める附属書6の発効は、南極地域の環境保護のために重要性が増しているというふうに考えております。 また、各国においても附属書6の締結が進んでおり、発効に向けた機運が高まっているところであります。 我が国も附属書6を早期に締結することで、発効に近づけるべく、今回、法案の提出に至ったものであります。 附属書6の早期発効を実現し、環…
ありがとうございます。
では、法律案の具体的な内容について政府参考人の方にお伺いをさせていただきます。
まず、新たに、南極大陸への上陸を伴わない観光船、それから科学的調査船、この二つが南極での活動としての対象に追加されたということなんですけれども、なぜこの二つに絞ったのか、あるいは、なぜこの二つを選んだのかということについて教えてください。
お答えいたします。
南極地域における観光活動の活発化を受けまして、附属書6では、南極地域に入る全ての観光船を適用対象とすることが明記されております。このため、附属書6の義務を負わせることを前提として、南極地域活動を行う観光船は全て法に基づく環境大臣の事前確認の対象とすることといたしました。
また、科学的調査船につきましても、事故の発生リスクという点では、南極大陸への上陸を伴うものも伴わないものも同様であるということから、今回、事前確認の対象とすることとしたものでございます。
ありがとうございます。
この二つの活動が入った上で、実際に、環境上の緊急事態から生じる責任ということで、緊急事態が発生した場合には、まず主宰者、実際の運航者とかが対応する、これができなかった場合に日本の環境大臣、そして、またその先には他の締約国、それが難しければということで、段階においてスキームができていると理解していますが、南極はすごく日本からも離れていて、また過酷な環境でございます。このような仕組み、他国のをいろいろ参考にしながらつくられたと思うんですが、実際に機能するのかどうか、この辺りについてお見立てを教えてください。
まず、本法案のスキームでございますけれども、環境上の緊急事態が発生した場合に、南極地域活動を取りまとめる主宰者に対して、迅速かつ効果的な対応措置を取ることを義務づけているというところでございます。 原則として、環境上の緊急事態を生じさせた主宰者自身に対応措置を取らせるということが重要であると考えておりますけれども、その上で、主宰者が対応措置を取らない場合には、附属書6の内容を踏まえて、主宰者の締約国としての環境大臣及びほかの締約国が主宰者に代わって対応措置を取るということを想定した制度になっています。 対応措置につきましては、附属書6において、「合理…