服部準警察庁長官官房審議官

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答えいたします。

金属盗対策法におきましては、マイナンバーカード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真つきの本人確認書類によって、買受けの相手方の氏名、住居、生年月日等の本人特定事項の確認を義務づけておりまして、これは、盗まれた特定金属くずが金属くず買受け業者に持ち込まれることを防止するためのものでございます。

まだ本人確認に係る規定は施行されておりませんが、今申し上げた顔写真つきの本人確認書類、例えば運転免許証の記載事項を確認することによりまして本人の確認は可能であり、これにより法の目的を達することができると考えておるところでございます。

前後のやりとり

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