これからというお話みたいですけれども、ちょっと環境大臣に、コメントがあればお願いしたいと思いますけれども、首都圏は大臣の選挙区でもございますし。
今、やはり、火山灰が降灰したときに非常に大切になってくるのが、仮置場だというふうに思うんですね。一時的にもやはりどこかに置かなきゃいけないし。しかし、その仮置場の降灰というのが、先ほど答弁でありましたとおり、廃棄物処理法上の廃棄物としては認められない、あるいは海洋に捨てるわけにもいかない、土壌汚染の防止法の対象でもない。ややこしいんですよね。だから、ちょっと、長期的な保管という可能性が起こるわけですけれども。
一方で、雲仙・普賢岳というのが一九九〇年に噴火したときに、島原の沖合の埋立てに十分使って、町名も平成町ということを言われているわけですよね。そういった再利用の方法というのも十分考えられますし、やはり首都圏の選挙区である大臣は、仮置場を一体どうするのかという辺りだとか、お考えとかはございますでしょうかね。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
委員と思いは一にしているんですが、大臣の立場として、法律がまだ成立をしていないものですから、言い方としては、都道府県等への財政的支援の在り方について、関係省庁と連携して、適切な対応を検討してまいりたいというふうな発言にさせていただければと思います。
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向山好一(国民)
四千六百か所以上の施設があるということなので、限られた職員の中で自治体の職員の皆さんがやられるというのは本当に大変なことだというふうに思いますし、この法律をやはり自治体の職員が執行できるかどうかにかかっているというふうに思いますので、是非とも前向きに検討していただきたいと思いますし、一つ、やはり技術的なものというのがあるので、JESCOさんというのはちゃんとそういう知識を持っているので、JESCO法というのは改正されますけれども、そういったことの支援というのも考えていただけたらというふうに思います。
次に、災害廃棄物の処理のことについても、ふだんからの…
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79貫貫名功二内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
富士山が噴火した場合、その噴火に伴う降灰は、噴火規模や気象条件によっては、富士山周辺にとどまらず、首都圏を含む広範囲に及ぶことが懸念されております。
このため、内閣府では、令和六年七月から有識者による検討会を開催いたしまして、広域降灰対策に係る考え方や留意点を取りまとめました首都圏における広域降灰対策ガイドラインを昨年の三月に公表したところでございます。
このガイドラインの中におきましては、火山灰の処理につきまして、仮置場の確保が重要であるということのほか、再利用や資源化、また、土捨場や残土処分場、最終処分場での処分また埋立て、…
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- (上の発言)
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向山好一(国民)
これからというお話みたいですけれども、ちょっと環境大臣に、コメントがあればお願いしたいと思いますけれども、首都圏は大臣の選挙区でもございますし。
今、やはり、火山灰が降灰したときに非常に大切になってくるのが、仮置場だというふうに思うんですね。一時的にもやはりどこかに置かなきゃいけないし。しかし、その仮置場の降灰というのが、先ほど答弁でありましたとおり、廃棄物処理法上の廃棄物としては認められない、あるいは海洋に捨てるわけにもいかない、土壌汚染の防止法の対象でもない。ややこしいんですよね。だから、ちょっと、長期的な保管という可能性が起こるわけですけれども。
一方で、雲仙・普賢岳というのが一九九〇年に噴火したときに、島原の沖合の埋立てに十分使って、町名も平成町ということを言われているわけですよね。そういった再利用の方法というのも十分考えられますし、やはり首都圏の選挙区である大臣は、仮置場を一体どうするのかという辺りだとか、お考えとかはございますでしょうかね。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
私は、伊豆諸島と小笠原と品川区なんですけれども、品川区は林試の森というのがありまして、東京都の施設なんですが、ただ、亡くなった方の対応をするみたいな場所となったりするものですから、なかなか仮置場が、そして、学校の方は恐らく避難所になるので、災害廃棄物計画を立てているんですけれども、首都圏はなかなか大きな問題かなと。
委員が言われているような、まさに富士山の噴火で灰が出てくると、また、その灰が、風が吹いたら舞ってしまうような状況なのかどうか、ちょっと私自身、知見がありませんけれども、今、政府委員の方から説明がありましたけれども、ガイドラインも出されて、そ…
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向山好一(国民)
事前通知なしで申し訳ございませんでしたけれども、やはり、災害廃棄物の平時での備えというのを今回の法改正でしっかり明記されているわけですから、火山灰についても十分検討していただいて、明確な方針というのを持っていただきたいというふうに思います。
それと併せて、この法律改正の中で、災害廃棄物の処理に関して再々委託というのを認めていくということが規定されております。
一時的に大量の廃棄物が出ますから、そのことについては理解をいたします。しかし、廃棄物処理法では、産廃の再委託というのは原則禁止になっているんですね。その理由は、責任を曖昧にしてはいけないというこ…
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83角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
非常災害時には、被災自治体内の廃棄物処理業者の被災や処理能力の不足が発生することから、処理を円滑かつ迅速に進めるためには広域な処理が重要となります。その場合、被災自治体以外の廃棄物処理業者に委託する必要が生じることも考えられます。
このような場合には、被災自治体は、被災自治体以外の廃棄物処理業者の知見がないことが想定されます。このため、被災自治体の委託先から他の区域の取りまとめの民間団体に再委託した上で、その民間団体に加盟する廃棄物処理業者に再々委託をする形とすることが、被災自治体内の災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理することが可能…
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