石原宏高 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

これまで、廃棄物に対する規制はありましたが、有価物に対する規制はありませんでした。今回の法改正により、これまでの規制に加えて、有価物である使用済みの金属やプラスチックを規制対象といたします。これにより、使用済物品の不適正な保管や再生を行う事業者が有価物と称して規制を免れようとしても、規制対象となります。

無許可営業の違法業者については、不法投棄と同様に、個人には最大五年以下の拘禁刑又は一千万円以下の罰金、法人には最大三億円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また、委員御指摘のとおり、不適正スクラップヤードは、環境対策を行わない分、操業コストを抑え、買取り価格を通常より高値で設定できます。その結果、適正なスクラップヤードとの公正な競争が妨げられるというふうに聞いております。その解消が重要であるというふうに考えています。

今回の法改正では、有価物である使用済みの金属やスクラップの保管や再生を行う事業者に対して、既存か新規かを問わず、許可取得を求めてまいります。

ただし、既存の健全な事業者の負担軽減の観点から、廃棄物処理法に基づく許可業者については許可を不要といたします。また、今回の規制が健全な事業者にとって過度な負担とならないよう、関係者の御意見を丁寧に伺いつつ、その運用を検討してまいります。

そして、法施行の円滑化のため、既に条例を制定している都道府県等の例も参考にして、ガイドラインの整備や啓発資料の作成等を行い、都道府県等に対して丁寧に対応してまいりたいというふうに考えています。

また、最後の部分になりますけれども、都道府県等の業務負担増大に対する人的、財政的支援の在り方については、今後、関係省庁と連携して、適切な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。

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