野間健 (中道改革連合)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

今おっしゃったようなことは常に言われていることで、幾らそれを言われても、解決していないのが水俣病の問題ですよね。ですから、大臣もそうやって用意されたものを読むしかないんでしょうけれども、実態としては、水俣病があって、公健法上の水俣病と実態の水俣病、これが非常に乖離してしまっているということは御理解いただけていると思うんです。

それで、よく環境省さんは、裁判でも負けることもありますね。水俣病の認定が、環境省の認定がおかしいといって、被害者が勝訴をしている判決もいっぱいあります。そういったときに、環境省さんが常に言うことは、その判決というのは国際的な科学的知見と相違しているんだ、だからその判決はおかしいということを度々おっしゃっていますよね。

よくそれで引用している国際的知見というのが、WHOが公表している、いわゆる毛髪にどれだけ水銀が含まれているかということで、五〇ppmが一つの判断の基準であると。これを超えると、五〇ppm以上毛髪に水銀があった場合は、これは確かに発病する、水俣病になる可能性が非常に高いんだ、そこのことを常におっしゃるんですね。本当に、これを金科玉条のように、必ず判決の後そういったことを言って、これは国際的知見に外れているんだということをおっしゃるんですけれども。

資料三を御覧ください。これも随分前のことなんですが、WHOが、有機水銀の基準に対して、どうも五〇というのはちょっと低過ぎるんじゃないか、もっと、一〇とか二〇でも発症している例があるということも、一九八九年ですね、こういうことをWHOが審議をしてやろうとしました。そうしたら、当時の環境庁は、いろいろな学者の人を動員して、こんなことが通ると、患者の認定をどんどんしなきゃいけなくなってお金がかかる、困るといって、いろいろな学者をどんどんどんどん動員して反論書を作らせているんですね。そういうことまでして、本当の科学的知見が何かということを、ある意味押し潰そうとしたということも過去にあります。

そして、資料四ですね。国際機関の警告としては、五〇ではなくて一〇とか二〇ppmでも妊婦の胎児には影響があるということも警告を出しています。

その後、さすがに我が国の厚労省もそうだと、これはちょっとまずいなということで、資料六を見ていただけると分かるんですが、厚労省は、さすがにやはりこれはまずいと思って、これは平成十七年ですけれども、妊婦さんに対して、魚介類の摂取、水銀に関する注意事項を見直して、この中、問一の答えの二というところで、従来の数値、許容量より、三・三から一・六に引き下げる、半分にしたということをホームページ上でちゃんと公表しております。

ですから、その前のページの五ページ、資料五を見ていただきますと、それを毛髪に換算してみると、線を引っ張って、下の方でありますけれども、五〇じゃなくて一四程度で影響が出るんだということを厚労省も認めているわけですね。

ですから、いまだにまだ五〇、五〇と言って、これが国際的な知見だということを主張されているというのは、甚だ時代遅れといいますか、厚労省ですらこういったことは違うんだということを公式に言っているんですよ。

だから、これをまだまだ主張されるんですか。私は、この知見というのは破綻していると思いますけれども、いかがでしょうか。

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