金子恵美 (中道改革連合)

2026年4月28日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 113 発言)

リサイクルの経済合理性というものを重んじるということであれば、この差額の有無にとらわれるのではなくて、やはり、太陽光発電事業の収益に対して、リサイクルを行うことがどれだけの経営上のインパクトをもたらすかということでしっかりと判断すべきだというふうにも思いますので、是非そのような御判断をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。

それで、もちろん、そうはいっても、リサイクル費用をできるだけ低減させるということも重要だというふうには思いますが、ただ、それをするにも、例えば今回、浜田参考人が強調していた、いつ、どこで、どんなパネルが、どれだけ排出されるのかを知ることができなければリサイクル事業の予見可能性が高まらない。それを知ることができれば、リサイクル事業の予見可能性が高まって、そして費用低減にもつながる、そういう指摘をされてきたわけです。

実際に、本法律案では、多量事業用太陽電池廃棄者からの届出制度が創設されておりますけれども、そういう届出制度は新しいものでありますけれども、その届出時期は排出予定日の三十日前とされておりますから、排出直前の把握にとどまるということでありまして、行政、事業者双方にとって、中長期的な予見可能性の確保という観点からいいますと、大変限界があると言わざるを得ない状況になっています。

あわせて、制度対象とならない中小規模設備、そして非FIT、非FIP設備、自家消費型設備等については、どこまで網羅的に把握できるのかというのが必ずしも明確になっていない状況でありまして、それを考えたらマストですね。

しっかりと、政府として、今後の大量廃棄時代を見据えて、全国の太陽光パネル設備について、設置場所、所有者、廃止予定時期、排出見込み量等の情報を一元的に把握し、そして、計画的な回収、再資源化に資するデータベース整備を行うべきではないかというふうに思うんですけれども。

今日は、経産大臣政務官であります小森政務官、お越しになっていらっしゃるんです。これは実際に難しいことを言っているように見えるかもしれないけれども、例えば、再エネ特措法の定期報告に記載された、まず、FITの設備のデータや買取り期間終了後の事業継続の予定を県単位で集約する、そして公表するということで対応できないかどうか。そしてまた、FITによらないもの、非FITの設備については、電気事業法で必要な報告を行えばまた対応できるのではないかというふうに思うんですよ。それをもって、しっかりとデータベースの整備ができ得るのではないかというふうに思うんですが、政務官、いかがでしょうか。

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