小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

2026年4月21日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

お答えいたします。

御指摘のFIT、FIP制度の対象か否かにかかわらず、廃棄物となった太陽光発電設備については、排出事業者に対して廃棄物処理法に基づき適正処理が義務づけられておりますので、それに基づいて厳格に対応されるということがまず基本だというふうに考えてございます。

FIT、FIP制度における支援額の算定の中で、通常要する費用ということで、廃棄等に通常要する費用が含まれており、その分を積立てという形で源泉徴収的に求めているということはこれまでも議論のとおりでございますけれども、そうしたFIT、FIPの支援の対象となっていない非FIT、非FIPの太陽光発電については、公的な支援を行っていない中で、太陽光発電設備特有の放置の実態や、それが公益に与える影響、規制的措置を実施する場合に事業者に与える事業制約の度合い等、様々な観点を踏まえて慎重な検討を要するものと考えております。

これまでの御議論も踏まえまして、引き続き、対応の在り方をしっかり検討していきたいと考えております。

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