お答え申し上げます。
環境省の調査では、二〇二三年度の産業廃棄物の最終処分量は約八百七十五万トンであり、二〇二四年四月現在、最終処分場の残余年数は約二十年となっているところでございます。
太陽光パネルの排出量は二〇三〇年代後半以降に顕著に増加し、委員御指摘のとおり、最大年間五十万トン程度に達する見込みでございます。
太陽光パネル以外の産業廃棄物の排出量の増減及び最終処分場の新設の有無などによりまして残余年数は変動することから、本法律案の施行によって日本全体の最終処分場の残余年数が具体的にどの程度延びるかを申し上げることは難しいところでございますけれども、約五十万トンが全て埋立処分された場合、二〇二三年度の産業廃棄物の最終処分量の約五%に相当することから、リサイクルによる処分量削減、そして最終処分場の延命に一定の効果はあると考えております。
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宮路拓馬(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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宮路拓馬(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。大岡敏孝君。
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大岡敏孝(自民)
自由民主党、滋賀一区の大岡敏孝でございます。
それでは、今日から、太陽電池再資源化法、ソーラーパネルのリサイクル法、これの審議に入らせていただきたいと思います。
まず、今回の法律に至る背景が、このまま放っておけば二〇三〇年代後半には年間五十万トンもの太陽電池が廃棄される。これが埋め立てられると最終処分場を圧迫するということが第一に挙げられております。
それでは、この法律によりまして、日本の最終処分場はどの程度延命されるのか、教えていただきたいと思います。
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- (上の発言)
5中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
お答え申し上げます。
環境省の調査では、二〇二三年度の産業廃棄物の最終処分量は約八百七十五万トンであり、二〇二四年四月現在、最終処分場の残余年数は約二十年となっているところでございます。
太陽光パネルの排出量は二〇三〇年代後半以降に顕著に増加し、委員御指摘のとおり、最大年間五十万トン程度に達する見込みでございます。
太陽光パネル以外の産業廃棄物の排出量の増減及び最終処分場の新設の有無などによりまして残余年数は変動することから、本法律案の施行によって日本全体の最終処分場の残余年数が具体的にどの程度延びるかを申し上げることは難しいところでございますけれども、約五十万トンが全て埋立処分された場合、二〇二三年度の産業廃棄物の最終処分量の約五%に相当することから、リサイクルによる処分量削減、そして最終処分場の延命に一定の効果はあると考えております。
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大岡敏孝(自民)
最大五%ということなので大きな規模ではないと思いますけれども、それでも当然やらなければいけないということですので、私も、これはしっかりと進めていくべきだと思っています。
次に、この法律案では、多量の事業用太陽電池の廃棄者には再資源化を義務づけるということなんですが、この多量とする基準をどのように考えているのか、教えていただきたいと思います。
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友納理緒(自民)環境大臣政務官・内閣府大臣政務官
御質問にお答えいたします。
本法律案では、多量事業用太陽電池廃棄者は、事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用の太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するものと規定しております。
政令で定める裾切りの要件につきましては、太陽電池の排出総量に占める対象者の排出量の割合や、届出対象者数の見込み等も勘案して検討することを想定しております。
具体的には、メガソーラーに相当する規模の太陽光パネルが事業終了に伴い一度に廃棄される場合については対象に含めることを視野に、法案成立後に、審議会での議論や関係者の意見を伺いながら検討していくことと考えてお…
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大岡敏孝(自民)
極めて答弁が曖昧なので分かりにくいんですけれども、メガソーラーは義務づけるのかということについてはどうですか。メガソーラー、つまり千キロワット以上はもう義務づける、これを言わないと事業者だって準備はできないし、結局このリサイクル法が意味がないと思われてしまったら、何の意味もないわけですよね。順次拡大するけれども、最低でもメガソーラーを入れるということは答弁できないんでしょうか。
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