いや、そういうことを聞いているんじゃなくて、次長は政令で定めるというのが、基本的に各省全部そろいでやっているわけですよね。それをやってこなかったのは、環境省のこれまでの歴年のチョンボですよねというふうに聞いているんです、官房長。
2026年4月14日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
現在、地方環境事務所に配置されている次長につきましては、御指摘のとおり、地方環境事務所の内部組織に関する訓令に基づいて設置をしております、事実上ということなんですけれども。
これは、様々な多岐にわたる業務につきまして、事務所長一人で統括することが事実上困難になってきているというような状況から、業務遂行上の必要上、内部組織に関する訓令により次長を設けてきたものでございます。
ただ、この次長というのは、これは本省でいう課長補佐級でございまして、管理職ではないというのが実態でございます。
私、今、行革のときの手引書を見ているんですが、別に課長補佐級かどうかなんてことは一言も書いてなくて、部長及び次長は政令で定めるというふうになっているわけですよね。それをやってこなかったのは、環境省の歴年にわたるただのチョンボですよねというふうに聞いているんです、官房長。
この点につきましては、確かに、この訓令そのものにつきまして我々はオープンにしていなかったというようなこともあって、今回の事前のやり取りも踏まえまして、我々としては、次長という名称自体は使っておりますので、訓令そのものについて公表するという考えまで至ってはおらなかったんですけれども、そのように公表の方もさせていただこうということでやらせていただいています。
- (上の発言)
いや、そういうことを聞いているんじゃなくて、次長は政令で定めるというのが、基本的に各省全部そろいでやっているわけですよね。それをやってこなかったのは、環境省のこれまでの歴年のチョンボですよねというふうに聞いているんです、官房長。
お答えいたします。
ちょっとその点につきまして、私ども、ちょっとこの短期間で十分詰め切れていない部分もあるんですが、御指摘を踏まえてしっかり検討してまいりたいと思います。
それでは、もう一つ別の問いをしたいと思います。
実は、今でいう地方環境事務所、ここには、環境省の設置法のみならず、個別法での委任される、例えば報告徴収とか立入検査とか、そういう権限が実はございます。どれぐらいの実績があるんでしょうか。
お答え申し上げます。
個別法で申し上げますと、家電リサイクル法ですとか廃棄物処理法等いろいろございますけれども、まず立入検査の件数で申し上げますと、例年、ここ五年ほどですが、七百件台から九百件台ぐらいの検査件数がございます。直近の令和七年度におきましては八百七十件でございました。さらに、その中で、報告徴収の対象になったものでございますが、これは件数は少なくて、令和三年から七年の五年間で七件の報告徴収の実績がございました。