ありがとうございます。
次に、本法案の施行日の考え方なんですけれども、今年の七月一日となっておりますが、この日付とされた理由をお示しください。
2026年4月14日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
ありがとうございます。
次に、本法案の施行日の考え方なんですけれども、今年の七月一日となっておりますが、この日付とされた理由をお示しください。
次に、鍋島勢理君。
おはようございます。国民民主党の鍋島勢理でございます。 前回は大臣所信に対する質疑をさせていただきまして、地元広島からも多くの方が御覧くださいまして、委員会後にもたくさんのメッセージが届いておりました。 地域の課題は日本全体に共通する課題であると考えておりますので、今後も、地域の声を大切にして、毎回の委員会を大切にしまして質疑をさせていただきたいと思っております。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 本日は、環境省設置法の一部を改正する法案の審議ということで、公務員の分野でも人員不足がありつつ、そして他方、廃棄物や、鳥獣の保護管理など対応すべき…
地方環境事務所は、設置から二十年が経過する中、時代の要請に合わせて、その業務、規模を拡大してきたところであります。 一方で、名称が事務所であることにより、地方ブロック単位の支分部局であることが理解されづらかった。このため、地方自治体との円滑な連携、調整に支障が生ずる場面がありました。 本法案の意義は、地方ブロックを単位とする支分部局にふさわしい地方環境局という名称に改めることで、更なる体制強化と合わせて、より効果的な機能発揮をすることにあります。 今回改正しない場合には、地方支分部局であることが理解されにくい状況が続き、地方において十分な政策推進が…
ありがとうございます。
次に、本法案の施行日の考え方なんですけれども、今年の七月一日となっておりますが、この日付とされた理由をお示しください。
お答え申し上げます。
本法案が成立いたしますれば、その後、政省令を始めとする諸規定の整備や、あるいは名称変更等、改正内容の周知に一定の期間を要します。しかし、その一方で、今後起こるかもしれない大規模災害等に備えて、できるだけ早期に名称変更を含めた体制整備、事務の円滑な処理を進める意味でも、こういった体制整備を早めに行っていく必要もあるというふうに考えております。
こうしたことも踏まえまして、施行期日につきましては、少し早めの令和八年七月一日とさせていただいているところでございます。
ありがとうございます。
今回の改正では、環境省の地方支分部局として設置されている地方環境事務所を地方環境局とすることによって、より一層自治体の支援などの機能強化が図られるものとされておりますけれども、具体的に、どのようにすることでこの機能強化、体制強化が図られるのか、人員をどのように配置されるのか、その数値と併せてお答えをお願いいたします。
お答え申し上げます。 具体的に申し上げますと、災害廃棄物処理対策につきましては、地方環境局と改称することと合わせまして、資源循環課という課があるんですが、こちらを資源循環・災害廃棄物対策課、これに改称いたしまして、災害廃棄物処理対策を担う職員を、これは全国の地方事務所合計ということではございますけれども、二十九名増員を図るということにいたしております。 これによりまして、平時においては地方ブロック内での関係者の連携の強化を図ってまいりますし、また、発災時におけます広域連携の調整ですとか、あるいは被災自治体への職員派遣、これらを充実してまいりたいと考え…