お答え申し上げます。
どのようなものが地域の合意が図られているかということについては、地域とのコミュニケーションの在り方につきましては、事業内容、立地場所の特性などが多様であることから、一概に申し上げることは困難であると考えてございます。
各個別法におきます規制内容、また個別法令に基づくガイドラインなどを参照、遵守しつつ、一義的には、事業者におきまして地域の住民や自治体の声を聞きながら対応すべきものだと考えてございます。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
お答え申し上げます。
どのようなものが地域の合意が図られているかということについては、地域とのコミュニケーションの在り方につきましては、事業内容、立地場所の特性などが多様であることから、一概に申し上げることは困難であると考えてございます。
各個別法におきます規制内容、また個別法令に基づくガイドラインなどを参照、遵守しつつ、一義的には、事業者におきまして地域の住民や自治体の声を聞きながら対応すべきものだと考えてございます。
よく議事録を確認した上でまたこの件、やらせていただきたいと思います。
その上で、大臣、所信で、環境配慮契約法上の基本方針で、地域共生が図られていない発電施設についてはそこからの電気調達を控えるということを定めましたというふうに、あえて特出ししてこの話をしておられたんですね。地域共生が図られていないという表現というのは、結構多種多様なわけですよ、まさに。これは参考人でも結構でありますが、地域共生が図られていないとは何ですか。
お答え申し上げます。
関係法令に違反しているものや、安全、景観、自然環境などの観点から地域とのコミュニケーションが不足し、大きな懸念を引き起こしているものなどは、地域共生が図られていない発電施設である、このように理解してございます。
要するに、地方自治体がやめてくれ、止めたいと思っているにもかかわらず、結構この再エネ特措法においては別に建築基準法のルールも外れているとかいうことがあって、地方自治体を含めてみんな止めたいと思っているんだけれども、止まらないというケースが結構全国で散見されたわけですよね。そういう地方自治体、特に首長、議会、そういったものが反対しているものについては地域共生が図られていないという理解でよろしいですね、環境省。
お答え申し上げます。
どのようなものが地域の合意が図られているかということについては、地域とのコミュニケーションの在り方につきましては、事業内容、立地場所の特性などが多様であることから、一概に申し上げることは困難であると考えてございます。
各個別法におきます規制内容、また個別法令に基づくガイドラインなどを参照、遵守しつつ、一義的には、事業者におきまして地域の住民や自治体の声を聞きながら対応すべきものだと考えてございます。
けれども、そうすると、いや、それは、今、すごい変な話でして、地域共生が図られていない発電施設からの電気の調達を控えるということをあえて契約上書くということなので、それは一概に、皆さん方で判断してくださいと言われても、何の指針にもならないわけですよ。何をもって電気の調達を控えなきゃいけないのかということを、その基準が明確にならないといけないと思うんですね。 それをざくっと地域共生が図られていない発電施設と言っているけれども、それが何なのかを明示しないのであれば、もし法令に従うことだけがこの条件なのであれば、それは法令に従っていないところから調達すること自…
お答え申し上げます。
先ほど、一般論で地域との共生についてお答えさせていただきました。
今回、お尋ねにつきましては、環境配慮契約法に基づく取組についてのお尋ねだと承知してございます。
環境配慮契約法の基本方針におきましては、今般、この三月に具体的な基本方針を定めているところでございます。その内容におきまして、官公庁施設が小売電気事業者を介して電気、環境価値を調達する際に違法発電事業者を避ける方法など、具体の事項を定めているところでございます。
以上でございます。
つまり、これは、今の説明だと、地域共生が図られていないというのは法令を遵守していないということだけですか、環境省。