お答え申し上げます。
近年の国境を越えた犯罪の増加に伴いまして、これらの犯罪に一層効果的に対処する観点から、捜査等に関する国際的な協力を緊密に行うという必要性が高まっているところでございます。
この条約の締結によりまして、カナダに対して請求する共助が条約上の義務として確実に実施されるとともに、これまで外交当局を介して行っていたやり取りを、中央当局、日本では法務大臣及び国家公安委員会等、カナダは司法大臣等でございますが、この間で直接行えるようになるということで、共助の効率化、迅速化が期待されるということでございます。
お尋ねの法執行機関間の協力ということでいいますと、これによりまして中央当局間での直接のやり取りが行えるようになるということによりまして、国境を越える犯罪に対して両国の法執行機関間で連携しての一層迅速な対応が可能になるということが効果としてあると思います。
78宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
大変恐縮でございますが、まずは私からお答えをさせていただきます。
ただいまも御審議いただいております中で議論になっておりますとおり、自衛隊が諸外国の軍隊と協力して活動を行う際に、物品、役務を相互に円滑に提供できる法的枠組みを整えておくことは重要な意義を有する、このように考えてございます。
現時点で、ただいま例示いただきました幾つかの国々を含めまして、御指摘の国々との間でACSAの交渉開始が具体的に検討されているということはございません。
これも先ほど来御説明しているとおりでございますが、政府といたしましては、各国との安全保障、防衛協力を進めていく中…
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79
茂木敏充(自民)外務大臣
今、極めて厳しい国際環境、戦後かつてなく複雑で厳しい安全保障環境に直面をする中で、日本として同志国等との連携を様々な意味で強化していく、このことは重要だと思っておりまして、それによって国際社会の平和と安定を維持強化していく。
また、国際法をしっかり守るような体制をつくり、そして自由で開かれたインド太平洋を実現していくということは極めて重要でありまして、御指摘をいただいた地域というものはそこの中で極めて重要な地域になってくる、このように考えております。
そういった中で、実際に、二国間関係もありますけれども、訓練等の実績であったりとか、実際にそういう物品…
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80
近藤和也(中道)
ありがとうございます。
実際にはニーズも含めてということなのかなというふうには思います。ありがとうございます。
それでは、日本・カナダ刑事共助条約についての質問に移ります。
政府は、本条約の締結の意義として、中央当局間の直接の連絡を通じた効率的かつ迅速な共助の実施が可能となることや、共助を条約上の義務とすることで共助の法的基盤を提供することのほか、インド太平洋地域の重要なパートナーであるカナダとの間で刑事司法分野における協力の更なる進展が期待されることを挙げています。
また、二〇二六年、今年の三月に行われた日加首脳会談後に公表をされました日本・カ…
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- (上の発言)
81熊熊谷直樹外務省北米局長
お答え申し上げます。
近年の国境を越えた犯罪の増加に伴いまして、これらの犯罪に一層効果的に対処する観点から、捜査等に関する国際的な協力を緊密に行うという必要性が高まっているところでございます。
この条約の締結によりまして、カナダに対して請求する共助が条約上の義務として確実に実施されるとともに、これまで外交当局を介して行っていたやり取りを、中央当局、日本では法務大臣及び国家公安委員会等、カナダは司法大臣等でございますが、この間で直接行えるようになるということで、共助の効率化、迅速化が期待されるということでございます。
お尋ねの法執行機関間の協力ということでいいますと、これによりまして中央当局間での直接のやり取りが行えるようになるということによりまして、国境を越える犯罪に対して両国の法執行機関間で連携しての一層迅速な対応が可能になるということが効果としてあると思います。
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近藤和也(中道)
ありがとうございます。
済みません、質問を二つ飛ばしまして、アジア諸国を中心としたところに少し話を移したいと思います。
警視庁の資料によりますと、二〇二五年における来日外国人犯罪の国籍別検挙状況は、件数の多い方から、ベトナム、中国、タイ、ブラジル、フィリピン、カンボジア、スリランカ、インドネシア、ネパール、韓国の順となっています。実際、アジアの国が多いわけですけれども、この十か国のうち、我が国が刑事共助条約を締結しているのはベトナム、中国、韓国の三か国のみでございます。
来日外国人の犯罪状況を踏まえ、ブラジルを除く、我が国が未締結の六か国に対して刑…
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83宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
まず、近年の国境を越えた犯罪の増加に伴いまして、捜査等に関する国際的な協力の重要性は高まっている、このように認識しております。
委員御指摘の国々も含めまして、刑事共助条約の締結の必要性について、過去の共助実績、相手国等との経済的、社会的結びつき、法執行当局間の実務的な協力関係などを総合的に勘案いたしまして判断していくという方針でございます。
その上で、御指摘のタイとの刑事共助条約につきましては、タイ側と正式交渉会合を開催すべく、外交ルートを通じて必要な調整を進めているというところに、まさに現在ございます。
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84
近藤和也(中道)
ありがとうございます。
双罰性の質問、そのまま一緒なので飛ばしまして、ビデオ会議もちょっとまた飛ばします。
そして、次ですけれども、関連するということで、犯罪人引渡条約とのことについて伺いたいと思います。
国外逃亡被疑者等の追跡について犯罪人引渡条約がございますが、現在は米国と韓国との間でしか締結していません。今回議論している刑事に関する共助の条約につきまして、カナダに限らず、引渡条約を締結していることとしていないことに何か差異があるのか、また、犯罪人引渡条約を二つの国以外で締結していく動きや考えがあるのか、伺います。
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