上田幸司防衛省統合幕僚監部総括官

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答え申し上げます。

委員が御指摘の、自衛隊のこれまでの活動で、ACSAを締結している国と締結していない国、いずれとも自衛隊が活動した事例はございます。

具体的な事例を申し上げますと、例えば、令和四年、トンガにおける国際緊急援助活動を実施しました際には、締約国であるアメリカ等のほか、非締約国のニュージーランド等が現地で活動しておりました。また、令和五年、トルコにおける国際緊急援助活動を実施した際には、締約国のアメリカ等とともに、非締約国のフィリピン等が現地で活動、また、令和七年、ミャンマーにおける国際緊急援助活動の際には、締約国のインドのほか、非締約国のフィリピン等が現地で活動といった事例がございます。

こういった例を踏まえまして、一般論として申し上げますと、ACSAによって相手国との間で物品、役務の提供を行う際の手続等について事前に定めておくことは、実際の物品、役務の提供を円滑に行うことを可能とするものでございまして、意義があるものと考えてございます。

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