松尾智樹防衛省防衛政策局次長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答えいたします。

ACSAを締結していない国との間で、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能だというふうに考えておりますが、相応の手続が必要になります。

具体的には、国有財産の場合、物品管理法や財政法の定めにより、原則として無償ではなく有償での貸付けということになります。したがいまして、貸付料などの適正な対価について相手方とのその都度交渉を行った上で徴収をするという必要が生じます。

ACSAについては、物品の提供を行う際の決済手続等を枠組みとして事前に定めておくものでございます。これによりまして、相手国と適正な対価について都度交渉するようなプロセスが不要となることから、相手国軍隊との間で物品の提供を円滑に行うことが可能となり、両者が共に活動する現場でのより緊密な連携が促進されるというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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