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近藤和也(中道)
重ねて伺いますが、適用対象や物品、役務の区分、この協定の中に書いてございますけれども、食料、水、宿泊、燃料、油脂等々ございますが、一つでも変更があれば結び直すということでよろしいんでしょうか。
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茂木敏充(自民)外務大臣
その一つでもという定義が、水を二つに分けるのかどうかとか、そういうものはありますが、基本的には、適用の対象であったりとか物品、役務の区分、こういったものを変更する場合には、当該ACSA、当然改正をする、こういったことが必要になります。
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近藤和也(中道)
必要になるということですね。ありがとうございます。
それでは、今まで結んでいます八つの締結国との相互提供実績の件数や内容について伺います。
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- (上の発言)
51小小杉裕一防衛装備庁装備政策部長
お答えいたします。
ACSA締結国との相互提供実績につきましては、令和七年十二月末時点で、アメリカとの間で平成八年十月の発効以降一万四千六百四十九件、オーストラリアとの間で平成二十五年一月の発効以降二百八十九件、英国との間で平成二十九年八月の発効以降八十六件、フランスとの間で令和元年六月の発効以降五十一件、カナダとの間で令和元年七月の発効以降六十五件、インドとの間で令和三年七月の発効以降四十六件、それからドイツとの間で令和六年七月の発効以降八件、イタリアとの間で令和七年九月の発効以降ゼロ件となってございます。
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近藤和也(中道)
アメリカのみならず、相当、オーストラリア、イギリスとも件数があるのだなと思いますが、イタリア等はゼロ件というのは、これは、まだ結んで一年たっていなくて、共同訓練等、災害支援等を行っていないからという認識でよろしいんでしょうか。
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53小小杉裕一防衛装備庁装備政策部長
お答えいたします。
訓練等の有無につきましては、済みません、私から答弁はなかなか、ございませんけれども、今委員御指摘のとおり、イタリアに関しましては、令和七年、二〇二五年九月の発効以降でございますので、まだ日がたっていないということでまだ所要がないということでございます。
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近藤和也(中道)
ありがとうございます。
次に参ります。
第一条第一項e、「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」、この「その他の活動」に重要影響事態や存立危機事態を法理的に含むのでしょうか。
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