御答弁ありがとうございました。
では、ACSAについての質問は以上とさせていただきまして、最後に、日加刑事共助条約についてお伺いをしたいと思います。
このカナダとの間の条約ですけれども、捜査、訴追その他の刑事手続に関する共助を、中央当局間の直接の連絡を通じて、より迅速かつ確実に行うためのものであると承知をしております。国際犯罪や越境的な犯罪が複雑化をする中で、こうした法的枠組みを整えていくこと自体、大変重要であると考えております。
その上で、今回の日加条約によって、従来に比べてどのような点で証拠収集、情報連携、手続の迅速化が進むのか、政府として考える具体的な実益というものをできるだけ分かりやすく御説明をいただきたいと思います。
29金金井正彰外務省アジア大洋州局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、ニュージーランドとの間では、二〇一四年七月に、日・ニュージーランド首脳会談におきまして、ACSAに関する研究を含む後方支援等の分野における検討を進めることを確認して以降、継続して検討を行ってまいりました。
自衛隊とニュージーランド国防軍との間では、共同訓練、実務者会合を含む活発な防衛協力、防衛交流が実施されてきておりまして、二〇二四年九月には、ニュージーランドとの間で初めての二国間共同訓練が行われた次第でございます。
そうした中で、ACSAの必要性に関する認識が両国間で共有されるようになりまして、二〇二五年…
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30原原田直樹(中道)
ありがとうございます。
今の御答弁で、詳細といいますか、なかなか、一気に進んだということが、ちょっと理解は余りできませんでしたけれども、外交上のやり取りでお答えができないということで理解をいたしました。
続いて、朝鮮国連軍活動を適用外としている理由、この点についてお伺いをしたいと思います。ニュージーランド軍が参加をする朝鮮国連軍としての活動がACSAの適用対象外とされているという点であります。
この点について、最初に誤解のないように申し上げますと、私はここで、対象拡大をするべきじゃないか、それを求めているというよりは、そうではなくて、なぜ対象を限定…
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31金金井正彰外務省アジア大洋州局長
お答え申し上げます。
御指摘の朝鮮国連軍につきましては、国連軍地位協定に基づきまして、日本国内に七か所でございますけれども、在日米軍施設・区域の使用が認められてございます。この朝鮮国連軍は、横田飛行場に後方司令部要員五名を置いてございますけれども、部隊は配置されてございません。また、朝鮮国連軍内部の連絡調整等の後方支援のための航空機等の一時的な立ち寄りの際にこれらの施設・区域を使用することはございますけれども、その際の物品、役務の提供は専ら米軍が実施しているのが現状でございます。
このような現状に加えまして、オーストラリア、イギリス、フランス、カナダ…
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- (上の発言)
32原原田直樹(中道)
御答弁ありがとうございました。
では、ACSAについての質問は以上とさせていただきまして、最後に、日加刑事共助条約についてお伺いをしたいと思います。
このカナダとの間の条約ですけれども、捜査、訴追その他の刑事手続に関する共助を、中央当局間の直接の連絡を通じて、より迅速かつ確実に行うためのものであると承知をしております。国際犯罪や越境的な犯罪が複雑化をする中で、こうした法的枠組みを整えていくこと自体、大変重要であると考えております。
その上で、今回の日加条約によって、従来に比べてどのような点で証拠収集、情報連携、手続の迅速化が進むのか、政府として考える具体的な実益というものをできるだけ分かりやすく御説明をいただきたいと思います。
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茂木敏充(自民)外務大臣
近年の国境を越えた犯罪の増加に伴いまして、これらの犯罪に一層効果的に対処していく、こういった観点から、捜査等に関する国際的な協力を緊密に行う必要性というのは間違いなく高まってきているところであります。
この条約の締結によりまして、カナダに対して請求する共助が条約上の義務として確実に実施をされる。これと同時に、これまで外交当局を介して行っていたやり取りを、中央当局、日本でいいますと法務大臣及び国家公安委員会等であります、またカナダは司法大臣等でありますが、この中央当局間で直接行えるようになることで、共助の効率化、迅速化が期待をされるところであります。
…
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34原原田直樹(中道)
御答弁ありがとうございました。
続いて、双罰性についてお伺いをいたします。
今回のような国際刑事共助では、日本と相手国との制度の違いはある中で、円滑に協力を進めていくことが重要であります。他方で、我が国の、日本の法制度や権利保障との整合性ということも同じように重要であると考えております。
そこでお伺いをいたしますが、要請の対象となる行為が日本の法令上は犯罪を構成し得ない、つまり、カナダから要請があって、その該当する行為がカナダの法律では犯罪を構成するような行為であっても、日本国内の法律では必ずしも犯罪を構成しない、そういう双罰性を欠く場合に、政府と…
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35熊熊谷直樹外務省北米局長
お答え申し上げます。
この条約におきまして、被請求国は、双罰性がない場合であっても、共助の実施に当たり裁判所の令状等の強制措置を要しないときには共助を実施する義務を負うというふうに規定されております。一方で、被請求国は、双罰性がない場合であって、共助の実施に当たり強制措置を要するとき、このときには共助を拒否することができると規定されております。
仮に、この条約に基づきカナダから請求された共助に係る犯罪について、双罰性がなく、我が国が共助を実施するに当たり強制措置を要する場合、すなわち我が国として共助を拒否することができる場合ということで申し上げますけ…
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