川上敏寛文部科学省大臣官房文部科学戦略官

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

著作権法におきましては、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものというふうに定義をされておりまして、こうした著作物を創作すれば、その時点でその創作者に対して著作権が与えられるということになります。

著作権というのは、一般に、他人がその著作物を無断で利用することを止めることができる権利というふうにされておりまして、著作権法におきましては、利用形態ごとに具体的な権利が規定されてございます。

例えば、複製といった利用を行う場合、これも著作権が及ぶとされてございますので、他人の著作物についてこうした複製のような利用を行う場合には、原則として著作権者の許諾を得て利用する必要があり、著作権者の許諾なく、著作物が無断で例えばコピーとか販売がされた場合などは、著作権侵害に当たる可能性があるということでございます。

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