茂木敏充 (自由民主党)外務大臣

2026年3月6日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。

改正の第一は、在ラトビア日本国大使館の位置の地名を改めることです。

改正の第二は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することです。

改正の第三は、在外公館に勤務する在外公務員の配偶者手当の見直しを行うことです。

改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の同行子女手当を新設することです。

改正の第五は、在外公館に勤務する外務公務員の在外単身赴任手当を新設することです。

改正の第六は、在外公館に勤務する外務公務員の国内の留守宅に係る住居手当を支給することであります。

改正の第七は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当のうち、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額を改定することであります。

以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定、配偶者手当の見直し、同行子女手当及び在外単身赴任手当の新設、国内の留守宅に係る住居手当の支給、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額の改定につきまして、在外職員の実態に合った手当の支給を来年度当初から開始したく、年度内の法律改正に御協力いただけますようお願いいたします。

以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。

何とぞ、御審議の上、御賛同いただけますようお願いいたします。

前後のやりとり

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