明らかに自衛権を行使するということについては、これは武力行使に当たらないということだと思いますけれども、一般論として、先制攻撃は国際違反ということで間違いはないでしょうか。
近藤和也 (中道改革連合)
2026年3月6日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
前後のやりとり
当時の共産党の田村委員との質疑を振り返ってみますと、田村委員の方から、これは先制攻撃であるというお話がございました。それに対して私の方からは、これはイスラエル、アメリカだけではなく、イランの方も含めて、今回どういう根拠に基づいて攻撃を行っているのかということについて御説明申し上げて、それぞれの国の言い方、もし必要でしたらそれについて詳しく御説明も申し上げますが、それをさせていただいたということであります。
それと切り離して、国連憲章の五十一条においては、どういう事態においてこれが適用されるか、こういうお話をさせていただいたということであります。
国連憲章五十一条の中で、自衛権ですよね、脅威が差し迫っているですとか、脅威の均衡、こういったものが崩れる、このようなことに対して、自衛権での武力行為は排除するものではないということですよね。
自衛権の行使、これは何をもって自衛権の行使というかということの判断もあるわけでありますが、そういった形で明らかに自衛権を行使しているということであれば、国連憲章の五十一条に反することではない、こんなふうに思います。
- (上の発言)
明らかに自衛権を行使するということについては、これは武力行使に当たらないということだと思いますけれども、一般論として、先制攻撃は国際違反ということで間違いはないでしょうか。
あくまで一般論として申し上げますと、国連憲章の五十一条におけます自衛権の行使というものは、これには反しない、そのように考えております。
それでは、今回のイスラエルやアメリカの攻撃は先制攻撃に当たるのか当たらないのか、現状での判断はいかがでしょうか。
それぞれが、イスラエルで申し上げますと、差し迫った脅威を排除し、イスラエル国民を守るために作戦を遂行した、これは国連憲章にのっとり国際法に従ったものである、このような説明をイスラエル政府は行っております。 また、米国は、イランは米国及びイスラエルを標的とした一連のいわれのない武力攻撃、国連憲章違反、及び、中東地域における国際の平和と安全の脅威について責任を負う、こう述べた上で、米国は国連憲章第五十一条に基づき、これらの脅威に対処するための合法的な行動を行った、このように説明しているわけであります。 これ以上の説明というのは公の場でなされておりませんの…