廣瀬律子防衛省人事教育局長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 126 発言)

お答えいたします。

賞じゅつ金は、賞じゆつ金に関する訓令第二条の規定により、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため殉職し、又は障害の状態となったときなどに授与することができるものです。

具体的には、同訓令の第二条において、例えば落下傘降下や不発弾処理など、自衛隊の他の一般の職務と比較して、高度の危険が予測され、災害を受ける蓋然性が高い職務が列挙され、これに該当する場合は賞じゅつ金を授与することができることとされております。

訓令の規定上、訓練という文言は使われてはおりませんが、先ほど答弁したような高度の危険等が予測される職務については、その職務を行うための訓練中に発生した事故についても、訓令の規定に基づき、賞じゅつ金を授与してきております。

また、訓令第二条第六項においては、これらのほか、特に防衛大臣が定める場合において授与することができることも定められており、事故調査等で確認された事実関係に基づき、個別に検討の上、賞じゅつ金を授与してきたところでございます。

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