今、目的外使用は想定をされていないということで、ちょっと改めて問わせていただきたいと思いますけれども、私は、担保されているかどうか、それが前提条件かどうかということをお伺いしましたが、この想定をしていないこと、義務づけているからそうなんだということでありますけれども、制度的に担保されているかということは私は異なるというふうに思っておりまして、国連憲章遵守が現時点において担保されているかどうか、これが前提条件になるかどうかということを改めて端的に御答弁をいただきたいというふうに思っております。
河西宏一 (中道改革連合)
2026年4月9日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)
前後のやりとり
我が国が行う防衛装備の移転は、憲法前文において宣明された平和主義の精神にのっとったものでなければならないと考えています。 防衛装備移転三原則は、個別の案件ごとに厳格審査を行い、かつ、移転後の適正管理を確保することで国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を担保しているものであり、先生が御指摘の憲法の平和主義の精神にのっとったものであると考えています。 また、お尋ねのあった三月四日の衆議院予算委員会の私の答弁でありますけれども、自衛隊法上の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外への国への移転における特段の事情に関するものでしたが、この…
ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたとおり、過去の政府答弁に照らしても、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持する、これは三原則の前文でありますが、これは憲法前文の平和主義の精神にのっとったものである、こう累次御答弁をいただいているわけであります。 であるならばということでありますけれども、この防衛装備移転が憲法の平和主義を具現化した政策であるためには、移転先国でありますけれども、これが国連憲章、とりわけ武力不行使原則の二条四項、また自衛権の行使、これは今焦点になっておりますけれども、第五十一条、これを遵守をして、武器を国際…
政府としては、防衛装備移転三原則に従って、我が国からの防衛装備移転について、個別の案件ごとに厳格に審査し、移転後の適正管理が確保される場合に限って認め得ることとしています。
実際には、国際約束により、移転された防衛装備品及び技術について、国連憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務づけるとともに、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務づけることとなるため、移転先国が目的外使用を行うような事態は想定しておりません。
- (上の発言)
今、目的外使用は想定をされていないということで、ちょっと改めて問わせていただきたいと思いますけれども、私は、担保されているかどうか、それが前提条件かどうかということをお伺いしましたが、この想定をしていないこと、義務づけているからそうなんだということでありますけれども、制度的に担保されているかということは私は異なるというふうに思っておりまして、国連憲章遵守が現時点において担保されているかどうか、これが前提条件になるかどうかということを改めて端的に御答弁をいただきたいというふうに思っております。
我が国からの防衛装備移転については、特定の国との安全保障関係の有無のみをもって判断するものではなく、個別の案件ごとに、仕向け先及び最終需要者の適切性や、当該防衛装備の海外移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度について総合的に考慮した上で、移転の可否を厳格に審査します。 具体的には、仕向け先の適切性については、仕向け国・地域が国際的な平和及び安全並びに我が国の安全保障にどのような影響を与えているか等を踏まえて検討し、最終需要者の適切性については、最終需要者による防衛装備の使用状況及び適正管理の確実性等を考慮して検討しています。 また、国際約束により、…
恐らく今、私は更問いさせていただいたんですけれども、多分、次の答弁をされたというふうに思っておりますが、ちょっと時間の関係で。その上で、やはり移転先国がどうなのかということが、非常に今国際情勢が激変をしておりますので、その前提がやや崩れつつあるのではないかというのが私の問題意識であります。 ちょっと二問飛ばさせていただいて、茂木大臣の方にお伺いいたします。 これは累次問われていることであって、確認で恐縮なんですが、今般のイラン攻撃、米国とイスラエルは、外交交渉中の武力攻撃を先制的自衛の措置なんだというふうに主張をしております。 政府は、これが、国連…
国連憲章の二条の四、これは武力によります威嚇や武力の行使を原則として禁止する条項でありまして、武力不行使の原則と言われておりまして、一方で、五十一条の方は、武力攻撃を受けた場合には、個別的、集団的自衛権の発動、これを認める規定であります。ただ、これは安保理が措置を取るまでの間に限られておりまして、また、安保理への報告、これが必須ということにされております。 今回の事案がどうなのか、これに照らしてということでありますけれども、こういった法的な評価を行うに当たっては、各国はもちろんでありますが、専門家や国際社会の様々な議論も踏まえる必要がある、こんなふうに…