法務副大臣であられましたよね、以前。だから、横串を通すというのがこのこども家庭庁の意義だというふうに思いますので、是非その辺を、法務省共々、課題を整理をしながらということですがお進めいただきたいことと、そしてこれは、子供の出自を知る権利というのは、何も内密出産で生まれた子供たちだけではありません。こうのとりのゆりかごに預けられた子供たち、もうこれ十八年たつわけですよね。実際に知りたいという子供たちが出てきているという報道もございますので、その辺りは急がれる課題なのかなというふうにも思わせていただきます。
さて、二〇二二年、令和四年の九月三十日ですが、政府におかれては、妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産したときの取扱いについて、いわゆるガイドラインが出されています。
ガイドラインの中では、一定、出生届をどうするか、戸籍を誰が作られるかということは整理がなされています。医療機関は出生届を出す必要はなく、戸籍を作成するのはその当該医療機関が存在するところの行政長、その方が提出ができるということで、慈恵病院の場合は熊本市に病院ありますから大西熊本市長の権限で戸籍が作成されている、そういう整理だというふうに理解をしています。
そのガイドラインの中で、受入れ医療機関がすることとして、たくさん挙げられているんですが、その中の三つを少し紹介をいたします。
一つ目が、妊婦の身元情報の保存等に関する規定の明文化です。これを受入れ医療機関がするということ。そして、出生した子供が将来出自を知りたいと考えたときに出自を知る手続が取れるように、次からです、児童相談所に対し、身元情報の開示方法、時期等の説明、これを当該医療機関がするということに今ガイドラインには書かれている。そして三つ目が、子供が何歳に達した時点で母の身元情報の開示を可能とするかを医療機関から母に対し説明し、開示と開示時期について同意を得ること。これが医療機関がすることだとして挙げられているわけです。
なかなか私はハードルが高い内容だなというふうに思うんですけれども、一番最初に大臣触れられたと思いますけれども、身元情報の提示等について、誰がどういう仕組みで関わるということが、課題があることは分かりました、望ましいというふうに大臣としてはお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。
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津島淳(自民)内閣府副大臣
御質問ありがとうございます。
今月十三日の熊本市大西市長との面会の内容でございますけれども、熊本市の妊娠内密相談センターの取組についてお伺いしたほか、内密出産の法整備を含めた検討、予期せぬ妊娠で悩む人々が相談しやすい二十四時間三百六十五日対応の相談窓口の整備及び周知について御要望をいただいたところでございます。
私の受け止めというところでございますけれども、いわゆる内密出産については、先ほど大臣から御答弁ございましたとおり、母への母子保健や福祉による支援等が出産後に途切れてしまうということをどう考えるのか、また子の出自を知る権利というものをいかに保障…
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22小小島とも子(立憲)
ありがとうございます。
KKT、熊本県民テレビニュース、これを見せていただきました。そこにテロップで、どういうやり取りがあってというのも出ていました。その中で、その先ほどおっしゃられました妊娠内密相談センター、これが二年間で千四百件余りの相談が寄せられている、こんなことも出ていて、ああ、そんなに多いのかということを改めて思ったところです。そして、その最後に、テロップにこうやって出たんです。津島副大臣は、熊本市の取組や海外視察の情報も参考にして法制度を検討していきたいと話し、相談センターなどへの財政支援についても検討していきたいと述べたということだ。
…
この発言のページ
23
津島淳(自民)内閣府副大臣
メディアで私の検討するという前向きな話があったように伝えられたかと思いますけれども、まずは、現行の仕組みをしっかり周知していくということを進めつつ、その課題を整理することがまず第一だと思っております。
これ、ちょっと先ほどの答弁で、突っ込んだ、そして所管外の事項なので触れなかったんですが、やはりこれ、民法上の子の権利というものが実際に保障されるところと、実際のその権利行使をいかに保障するかという論点が絡む。民法の所管は法務省でございますので、そこを踏み越えて私が検討するということは言えないということで先ほどの私の答弁はちょっと慎重なトーンになったものと…
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- (上の発言)
24小小島とも子(立憲)
法務副大臣であられましたよね、以前。だから、横串を通すというのがこのこども家庭庁の意義だというふうに思いますので、是非その辺を、法務省共々、課題を整理をしながらということですがお進めいただきたいことと、そしてこれは、子供の出自を知る権利というのは、何も内密出産で生まれた子供たちだけではありません。こうのとりのゆりかごに預けられた子供たち、もうこれ十八年たつわけですよね。実際に知りたいという子供たちが出てきているという報道もございますので、その辺りは急がれる課題なのかなというふうにも思わせていただきます。
さて、二〇二二年、令和四年の九月三十日ですが、政府におかれては、妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産したときの取扱いについて、いわゆるガイドラインが出されています。
ガイドラインの中では、一定、出生届をどうするか、戸籍を誰が作られるかということは整理がなされています。医療機関は出生届を出す必要はなく、戸籍を作成するのはその当該医療機関が存在するところの行政長、その方が提出ができるということで、慈恵病院の場合は熊本市に病院ありますから大西熊本市長の権限で戸籍が作成されている、そういう整理だというふうに理解をしています。
そのガイドラインの中で、受入れ医療機関がすることとして、たくさん挙げられているんですが、その中の三つを少し紹介をいたします。
一つ目が、妊婦の身元情報の保存等に関する規定の明文化です。これを受入れ医療機関がするということ。そして、出生した子供が将来出自を知りたいと考えたときに出自を知る手続が取れるように、次からです、児童相談所に対し、身元情報の開示方法、時期等の説明、これを当該医療機関がするということに今ガイドラインには書かれている。そして三つ目が、子供が何歳に達した時点で母の身元情報の開示を可能とするかを医療機関から母に対し説明し、開示と開示時期について同意を得ること。これが医療機関がすることだとして挙げられているわけです。
なかなか私はハードルが高い内容だなというふうに思うんですけれども、一番最初に大臣触れられたと思いますけれども、身元情報の提示等について、誰がどういう仕組みで関わるということが、課題があることは分かりました、望ましいというふうに大臣としてはお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
まず、少し全体を説明させていただきたいと思います。
子供の出自を知る権利については、児童の権利に関する条約において、児童はできる限りその父母を知る権利を有すると規定されておりまして、重要な権利であると認識しております。
また、いわゆる内密出産を行う場合の母の身元情報の開示については、今御指摘のガイドラインにおいては、内密出産を受け入れる医療機関において、当該医療機関内で明文化した規定に基づきまして適切に管理した上で、その身元情報の開示方法、時期等については、母親の意向に基づき、医療機関から児童相談所を通じて当該子供が入所している施設の養親等に伝達する…
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26小小島とも子(立憲)
まあ、そうでしょうね。いろんな関わる方々が共にだと思いますが、ただ、私は、例えば慈恵病院の例を見ると、本当に限られた方だけがその情報を知っています。その病院がずっと存在するのか、その情報を子供を産んだ妊婦さんから聞いた方がずっとそこにいらっしゃるのか、その辺は甚だ疑問ですし、保証もありません。私は、まずは専門性と第三者性を担保した上でこのことを検討し決定していくという仕組みをつくること、これが大事ではないかというふうに考えます。
では、ちょっと具体の例ですけれども、大臣が、例えばその医療機関のその身元情報を知り得た唯一の者だとして、何歳での開示が望まし…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
これは難しい問題だと思います。子供本人への開示時期については、先ほど申したように、ここは母親の意向、これも大事にしておりまして、やはりその育成に関わり合っている児童相談所と施設や養親等が連携して判断すべきものだというふうに私は思っております。
ですので、何歳での開示が望ましいかという点については一概にお答えできるものではないというふうに思っています。
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