お話の趣旨からいって、その証明がどの程度の証明か分かりませんけれども、そのレシートが証明するものというのは経費性だったりしますから、その消費者から見て、それを見て、その部分、今おっしゃったような証明にしているということはないと思いますけど。
片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
2025年12月15日・第219回国会 参議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 241 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 373 発言)
前後のやりとり
ちょっとこれ通告にないんですけれどもお伺いしたいんですが、買物したときのレシートに、先ほどの千百円、うち百円消費税って書いてありますけれども、その消費税百円というのは適切に価格に上乗せされているということがレシートに書いてあることによって証明されているものではないということでよろしいですか。
通告はないんですね。
これは通告していないです。
- (上の発言)
お話の趣旨からいって、その証明がどの程度の証明か分かりませんけれども、そのレシートが証明するものというのは経費性だったりしますから、その消費者から見て、それを見て、その部分、今おっしゃったような証明にしているということはないと思いますけど。
ありがとうございます。済みません、ちょっと通告になかったものですから。
同じような質問もう一つあるんですけれど、税抜き経理方式で消費税分を仮受消費税として処理したときに、この仮受消費税分は適正に価格転嫁されたものであるということを証明するものではないということでよろしいですよね。同じような質問ですけれども、済みません。
済みません、その方式でやった場合に、その仮受消費税の部分が書いてあるどれをもって何の証明にするという御趣旨かちょっと分からなかったので、そこを明確にしてください。
済みません。
税制改革法に規定するような、適正に価格転嫁されていることの証明になっているかどうかという意味です。