ありがとうございます。
ちょっとパネル、資料の一を出していただきたいと思うんですけれども、(資料提示)このように、国が、この消費税は消費者が負担するものであると、納税義務者は事業者であるけれども、消費者が負担するものであるということを周知するためにこういう宣伝していますよね。こういうイメージで国民は消費税について捉えていると思いますが、前回も言いましたけれども、全ての取引は、適正な経費、原価に適正な利潤、利益が乗せられてまず適正な売価が設定されて、そしてそこに更に消費税分が上乗せされて販売価格が設定されて、これで全ての取引が行われていると、そのようにイメージしていると思います。
それで、次に伺いたいんですけれども、レシートで、買物したときに、例えば千百円で物を買ったときに、千百円、うち百円消費税って書いてあります。その、うち百円消費税というものの法律上の性質を教えてください。
219
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
あくまでも、まさに最初に導入したときの全体の理念の立法者意思の税制改革法でございますが、円滑かつ適正に転嫁が行われることが制度の趣旨として要請されているということで、具体的な先ほど申し上げたように義務規定ではないということに尽きるかと思います。
この発言のページ
220
安藤裕(参政)
非常に分かりにくいですけれども、要は値上げしてくれということだと思います。
それで、次、この十一条、税制改革法十一条の第二項ですけれども、国の責務ですね。国は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、前項の規定を踏まえ、消費税の仕組み等の周知徹底を図るなど必要な施策を講ずるものとすると書いてありますけれども、これはどういうことを意味しているのか、教えてください。
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221田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
今ほど議員読み上げていただきました規定の趣旨に基づきまして、国税庁及び財務省といたしましては、事業者は円滑かつ適正に転嫁すること、国は円滑かつ適正な転嫁に寄与するため周知徹底を図る等必要な施策を講ずることといった税制改革法の規定の趣旨を踏まえまして、消費税の仕組みを各種広報媒体において説明する際、消費税は消費者が負担することとなる旨を周知しておると、その周知の根拠になっておるということでございます。
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- (上の発言)
222
安藤裕(参政)
ありがとうございます。
ちょっとパネル、資料の一を出していただきたいと思うんですけれども、(資料提示)このように、国が、この消費税は消費者が負担するものであると、納税義務者は事業者であるけれども、消費者が負担するものであるということを周知するためにこういう宣伝していますよね。こういうイメージで国民は消費税について捉えていると思いますが、前回も言いましたけれども、全ての取引は、適正な経費、原価に適正な利潤、利益が乗せられてまず適正な売価が設定されて、そしてそこに更に消費税分が上乗せされて販売価格が設定されて、これで全ての取引が行われていると、そのようにイメージしていると思います。
それで、次に伺いたいんですけれども、レシートで、買物したときに、例えば千百円で物を買ったときに、千百円、うち百円消費税って書いてあります。その、うち百円消費税というものの法律上の性質を教えてください。
223
舞立昇治(自民)財務副大臣
御質問のレシートの例における消費税百円でございますが、その取引について課されるべき消費税額に相当する額であって、課税資産の譲渡等の売上げに対する対価の一部と考えられます。
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224
安藤裕(参政)
多分その答えだと誰も分からないと思うんですけれども、要するにこれは消費税じゃなくて売上げですよね。消費税ではないと明言していただきたいと思います。
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舞立昇治(自民)財務副大臣
繰り返しになりますが、資産の譲渡等の売上げに対する対価の一部、消費税額に相当する額というふうに認識しております。
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