委員御承知のとおり、裁判所では、昭和二十三年から昭和四十七年までの間、基本的に当事者が現にハンセン病に罹患していることが確認できれば、科学的な知見や当事者の病状の程度ないし他者への伝染可能性の有無及び程度、伝染予防の措置をとることが可能か否か、将来における病状の改善や伝染可能性の低下の見込みの有無等の諸事情を具体的に検討することなく、裁判所外における開廷の必要性を認定して開廷場所の指定を行うとの定型的な運用を行っておりました。
このような開廷場所指定の運用は、遅くとも昭和三十五年以降については、合理性を欠く差別的な取扱いであったことが強く疑われ、認可が許されるのは真にやむを得ない場合に限られると解される裁判所法六十九条二項に違反するものであったと考えております。
平成二十八年にはこの問題に関する調査結果をまとめた調査報告書を公表し、その際にも申し上げたところではございますが、改めて、誤った開廷場所指定の運用がハンセン病患者に対する偏見、差別を助長することにつながるものになったこと、さらには、当事者であるハンセン病患者の人格と尊厳を傷つけるものであったことについて、ハンセン病に罹患された患者、元患者の方々はもとより、その御家族など関係者の皆様に対して深い反省の意を表するとともに、おわびを申し上げます。
259清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
委員御指摘の記者会見において、当時の今崎幸彦事務総長が、ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する記者からの憲法十四条違反の疑いがあったということかとの質問に対し、そのように理解していただいて結構である旨答えたことは事実でございます。
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260
藤川政人(自民)
天畠大輔君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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261
天畠大輔(れいわ)
改めて、最高裁よりハンセン病元患者とその家族に謝罪願います。
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- (上の発言)
262清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
委員御承知のとおり、裁判所では、昭和二十三年から昭和四十七年までの間、基本的に当事者が現にハンセン病に罹患していることが確認できれば、科学的な知見や当事者の病状の程度ないし他者への伝染可能性の有無及び程度、伝染予防の措置をとることが可能か否か、将来における病状の改善や伝染可能性の低下の見込みの有無等の諸事情を具体的に検討することなく、裁判所外における開廷の必要性を認定して開廷場所の指定を行うとの定型的な運用を行っておりました。
このような開廷場所指定の運用は、遅くとも昭和三十五年以降については、合理性を欠く差別的な取扱いであったことが強く疑われ、認可が許されるのは真にやむを得ない場合に限られると解される裁判所法六十九条二項に違反するものであったと考えております。
平成二十八年にはこの問題に関する調査結果をまとめた調査報告書を公表し、その際にも申し上げたところではございますが、改めて、誤った開廷場所指定の運用がハンセン病患者に対する偏見、差別を助長することにつながるものになったこと、さらには、当事者であるハンセン病患者の人格と尊厳を傷つけるものであったことについて、ハンセン病に罹患された患者、元患者の方々はもとより、その御家族など関係者の皆様に対して深い反省の意を表するとともに、おわびを申し上げます。
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藤川政人(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
最高裁が憲法違反が疑われると認め、謝罪もしました。その隔離法廷での判決ですから、菊池事件は再審すべきです。代読お願いします。
さて、総理、資料三と四、ハンセン病問題について総理談話は二つあります。元患者と家族への極めて厳しい偏見、差別を認め、苦難に対しおわびしています。
総理、この二つの談話を高市内閣も維持されますね。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
現内閣におきましても、御指摘の二つの内閣総理談話を継承いたします。
ハンセン病患者の皆様、元患者の皆様、その御家族の名誉の回復や、偏見、差別の解消、御家族への補償金の支給などの取組を進め、ハンセン病問題の解決に向けて力を尽くしてまいります。
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